解決済み
今はアルバイトでも厚生年金や保険などの加入が出来るそうですが、そのような基準でできるようになりますか今はアルバイトでも厚生年金や保険などの加入が出来るそうですが、そのような基準でできるようになりますか?
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【厚生年金への加入】 *正社員の1週の勤務時間の4分の3以上の勤務時間が常である、という場合です 【健康保険への加入】 *年間の税込み給与が130万円を上回れば、親元等の扶養から外れ、健康保険の加入は義務付けとなります。 加入できる、というより、強制させられるのです。 【雇用保険(失業保険)への加入】 *1週の勤務時間が20時間以上で30時間未満の場合、「短時間被保険者」となり、 1週当たり30時間以上勤務の場合から、正社員同様に通常の被保険者となります。 アルバイトを辞めた際、失業のお手当が受け取れますが、あくまで勤め先に加入してもらっている場合です。 ただし、勤務時間上の条件に当てはまれば、加入手続きは勤め先の義務です。 怠れば、失業のお手当をいただく際に、2年分までさかのぼって加入できる道も、一応あります。。。
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「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」の被保険者となる条件に「収入(130万円未満など)」の制限はありません。1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が一般の労働者のおおむね3/4以上であることが基本ですが、これについても一律にこれを当てはめるのではなく就労の形態や内容を総合的に考慮して決定します。
●社会保険(健康保険・厚生年金保険) 1.1日の所定労働時間(日によって変わる場合は1週間の所定労働時間) 2.1ヶ月の所定労働日数 上記がともに正社員のほぼ4分の3以上である場合に加入することになる。 被扶養者は、労働時間・日数が正社員の4分の3未満であっても、 130万円以上の年収または被保険者の年収の2分の1以上になると被保険者の 扶養から外れることになる。 これにより健康保険の被保険者になる。 また、厚生年金保険については保険料の自己負担が発生することになる。 ※1週間の所定労働時間は原則30時間以上 ※昼間学生、日雇いで雇用される人(1ケ月未満)、臨時に雇用される人(2ケ月未満)、 4ケ月以内の季節業務に限定して雇用される人などは、適用除外。 __________________________________ ●雇用保険 ・1週間の所定労働時間が30時間以上の場合、正社員と同じように加入。 ・1週間の所定労働時間が正社員より短い場合でも、次の条件に当てはまれば 「短時間労働被保険者」になります。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満 2.1年以上引き続き雇用される見込みがあること ※昼間学生、日雇いで雇用される人(1ケ月未満)、臨時に雇用される人(2ケ月未満)、 4ケ月以内の季節業務に限定して雇用される人などは、適用除外。 __________________________________ ●労災保険:事業主に雇用される労働者はすべて、事業主100%負担で加入。 http://www.mimura-sr.com/syakaihoken/hihuyousya.html
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