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消防の空気充填照明車というものを見かけました。 高圧ガスという黒字に黄色の印刷がされていましたが、 これは、高圧ガス…

消防の空気充填照明車というものを見かけました。 高圧ガスという黒字に黄色の印刷がされていましたが、 これは、高圧ガス関係の免許が必要になってくるのでしょうか?

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 空気充填照明車というのを調べたところ、下記のサイトで見つけました。 http://www.signalos.co.jp/html_sharyou/sharyou_jpn_airsupply.html 大規模な災害や活動が長時間にわたる場合に、空気呼吸器用予備ボンベを搬送するコンテナ式の専用車のことを「空気充填車」、また夜間活動用の投光機も積載したものを「照明車」というようで、これらを併せ持った車両が「空気充填照明車」のようですね。 「高圧ガスという黒字に黄色の印刷がされていました」とありますが、これは一般高圧ガス保安規則第50条第1号に規定している「警戒標」のことで、高圧ガスを一般公道などで移動する場合に、車両の前後の見やすい位置に掲示すべきものです。 詳細の様式については、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(いわゆる「例示基準」)」に以下のように書かれています。 「警戒標は、横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とし、黒字の金属板に日本工業規格K5673(1967)安全色彩用けい光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを標準とする。(後略)」 ただし、警戒標の掲示については10年近く前に法改正があって「消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充てん容器等」のみを積載した車両にあっては、警戒標の掲示の法規制の対象外になっています。 消防署の持つ「空気充填照明車」なる車両は上記の「緊急事態が発生した場合に使用する車両」に該当すると思われますので、現在ではこの「高圧ガス」の警戒標の掲示は不要と思われます。現在でも付けたままということは、おそらく法規制があった頃に付けたものでしょう。別に外さなくても構いません。 なお、最初の質問の回答ですが、この車両に積載した高圧ガスが「空気のみ」であれば、移動に関しては高圧ガス関連の資格は不要です。

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