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【社員と言うのでしょうか?】 月極めでxx万円と決めてはいるものの、 何の福利厚生もなし。 盆休み・

【社員と言うのでしょうか?】 月極めでxx万円と決めてはいるものの、 何の福利厚生もなし。 盆休み・【社員と言うのでしょうか?】 月極めでxx万円と決めてはいるものの、 何の福利厚生もなし。 盆休み・正月休みは日割り計算で引かれる(祭日は引かれない) カゼで休んでも、引かれる。 で、他のパートの人が辞めたり、従業員の冠婚葬祭なども知らされず 後から風の噂で耳に入ってくる・・・・ このような待遇・・・、月極めである以上、『社員』というのでしょうか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社員であろうとアルバイトであろうと「雇用」されていれば労基法の適用を受けます。 これの適用を受けないようにするため「雇用y」じゃないと言い張る会社もあります。 契約書がなかったりあっても雇用となっていない場合でも雇用というのは 実態が重視されます。 雇用とは指揮命令下で仕事をしている、時間束縛があるなどです。 遅刻や欠勤で給料が引かれるというのは時間束縛をうけているということになります。 よって会社が雇用じゃないと言い張ろうが「雇用」と判断されます。 雇用であれば基本的に1日8時間、週40時間以上働かせてはいけません。 残業も労使間で36(サブロク)協定が結ばれて初めてそこで規定された時間まで残業(休出など)もさせて良いのです。 また雇用であれば試用期間を含めて入社半年で有給も付与されます。 立派な違反ですので労基署や個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談しましょう。

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