解決済み
司法書士を勉強中です ①相続人が被相続人を生前処理で代理する場合 ②相続人が自己の相続の前提として数字で相続した土地を被相続人に登記を申請する代理をした場合 ③未成年の親権者が未成年の登記を申請した場合 で自分としては代理権限証明情報に全ていれていくでもいいと思うのですが なぜ①は相続証明情報として②は資格証明情報として③は代理権限情報として組み分けないと減点されるのでしょうか
1と2の組み分けは自分の勉強しているテキストに載っていましたので組み分けして書かないといけないものだと思いました そして数字で相続している時の承継人としての登記の資格②は会社の代表者の資格証明情報と同じ区分に組み分けると思いました
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同様の質問が続いているようですが・・・ ③は明らかに代理権限証明情報です。だって、親権者は未成年者の法定代理人だからです。 しかし①②は代理権限ではありません。相続人は被相続人の代理人なのではなく、被相続人の権利義務の一部として登記請求権や登記申請義務を承継した当事者だからです。 ①と②の呼称が違う、というのはどこから引用してますか? [補足へのご回答] こちらは法令上の根拠を持って説明しています(不動産登記法62条、不動産登記令7条1項5号イ) 第62条 登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。 http://homepage3.nifty.com/sloughad/fuka/fjma/fh062d.htm それでもなお、一般承継人を会社の代表者と同様に区分したいというのであれば、法令上の論拠をお示しくださいな。
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