解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述」の勉強をして います。 次の点をどなたか教えてください。1 権利義務取締役と代表取締役の関係について (1)権利義務取締役を代表取締役に選任することはできる。 (これ分かります。) (2)代表取締役である取締役が権利義務取締役になった場合 ア 取締役の登記は,現状を維持して権利義務取締役とな る。(これ分かります) イ それでは,この場合,代表取締役の関係では,代表取 締役は取締役を前提としているので,代表取締役の登 記も現状を維持して「権利義務代表取締役」となる のでしょうか。 ウ それとも,代表取締役は取締役とは別の地位なので, 取締役については権利義務取締役となるが,代表取締 役については,現実に再任がない限り「任期満了退任」 となり,その登記をするのでしょうか。 (3)テキストには,そこの所の説明がありません。 2 どなたか教えてください。
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代表取締役が権利義務かどうかは、任期満了なり辞任なりで代表取締役を退任した時点で法令定款で定めた員数を欠くのかどうかで判断されます。当然ですよね。 だから、権利義務取締役になったからどうこう、ということはありません。 普通の取締役会設置会社で代表取締役が権利義務取締役となって、後任の代表取締役の選定がないのであれば、代表取締役が欠ける事になりますので、当然に権利義務代表取締役になります。 しかし、代表取締役を2名以内とする定款の定めがあって、一方の代表取締役の任期が未到来である場合、少なくとも1名の代表取締役は確保されていますから、他方の代表取締役が権利義務取締役となっても、権利義務代表取締役になる事はありません。 取締役会でその権利義務取締役を代表取締役として選定した場合は、(権利義務代表取締役ではなく)正式な代表取締役となりますので、就任承諾書が必要になりますし、代表取締役としては辞任や解職も可能ということになります。
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