解決済み
就業時間中の直接業務に関係ない買い物について今日会社の上司に入社して3年経過して初めて言われたのですが 業務以外の要件を足すための買い物は自分の休憩時間に行けと 言われました。 (購入品の清算をする為に清算書にレシートをつけておいたらその時間を見て) 私の勤めております会社は就業時間は9:00-17:30、休憩時間は1時間です。 業務以外の要件を足すための買い物というのは、会社の共有の食器用洗剤や スポンジなどの会社の流し場の掃除道具です。(私物購入ではないです) それも数か月に1度まとめて買いに行くので頻度ではありません。 (ちなみに購入しにいく薬局は会社から徒歩3分の場所にあります) 買い物に出かけた場合は、大体15分~20分程度かかります。 (在庫を持ってないことが多いので、注文手続きをしたり精算するとこのぐらいかかります) 会社は総務部もあり昔は購入してきてくれていたのですが、現在は各フロア毎で 購入するように通達があり、私が無くなる前に購入してきています。 私からすれば、どうして共有品を買いに行くのを自分の休憩時間を当てなくては ならないのかっという気分でいっぱいでしたが、上司いわく会社から色々と言われ ているからねぇ~と他にも言いたい事がある含みを持たせながら今回の事を指摘 されたので、とりあえず「分かりました」と了承しました。 基本的にデスクワークの仕事でお昼はお弁当を持参しているので、外出する (お昼を買いに行く)事もめったにありません。 滅多ない買い物なので、今後休憩時間に買い物するのは構いませんが私自身が 一般的な就業規則違反をしているのかどうかそこが気になります。 また同様の理由で、勤務時間中に流し場とフロア全員が使用している手拭きの タオルや食器用のフキンも業務中にちゃちゃっと洗っています。 (大体2-3日に1度10分程度) 上記の事を言うなら、この掃除事態も休憩中や就業時間外 にやってほしいということなのでしょうか? 女性は私ともう1人入ってきた女の子の2人で男性が圧倒的に多く25人います。 これは頻度も高いので、それであればタオル撤廃かお当番をフロア全員でやって もらう方で切り替えたい気持ちです。 (女性ばかりが水場の掃除するのはおかしいので) ちなみに、今までも他部署や総務含め就業時間中にタオルなどの流し場掃除を 行っています。 どうしてうちのフロアだけが言われるのか、単純に好き嫌いで (上司と元々仲が良くないので) 言われているのなら納得いかないです。 皆様どう思われますか?? ご意見是非お願いします。
ご回答頂いてましてありがとうございます。 補足です。ちなみに、買い物に行く際はいつも声をひと声かけていました。 ましてや急ぎの商品ではないので、仕事で忙しくない時間帯を狙って出かけてました。 またネット注文出来ないのは経費節減とポイント加算の為、総務が指定している 徒歩3分の薬局で出来る限り購入するようにと指定されている為です。
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上司から嫌われているというのと、上司が上の受けを狙っているとも考えられます。 ここはぐっと堪えて、上司の言う通りにしましょう。 買い物に出かけるのを止めて、電話やメールで発注するという手もありますよ。 私は佐川急便の子会社で顧問をしていましたが、各部署毎にアスクルとかの配達をしてくれる業者へメールで発注していました。残業者が食べる即席ラーメンまで有ったのには驚きましたね。
業務=仕事です。そして会社の流し場の掃除、これも仕事です。 当然ですが、仕事に使う道具の買い物=仕事です。 その「仕事」を休憩時間にせよとは、理不尽を通り越した、完全な 法律違反ですよ。 労働基準法第34条 休憩 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、 8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の 途中に与えなければなりません。」とあります。 質問者様の会社は、「就業時間は9:00-17:30、休憩時間は1時間」 これは問題ないです。 ただし、労働基準法第34条 休憩の解説分に、「自由利用の原則」と いうのがあり、「休憩時間は、権利として労働から離れることを保障した 時間であるため、その休憩時間を自由に利用させなければなりません。」 とあります。 そのような位置付けの休憩時間に、仕事を強制させるのは間違いなく 労働基準法第34条違犯ですよ。 普通なら、労働基準監督署に訴えればいいと思いますが、今回の場合 会社ではなく、理不尽な法律違反の業務命令を出した上司に問題がある と思います。 したがって、その上司の上の上司に訴えるか、会社のコンプライアンスに 関わる部門(人事とか総務)に訴えて下さい。 会社がブラックでない限り、普通は改善されます。法律違反を是正するの ですから当たり前です。 その上司には何らかの罰則があるでしょう。しかし自業自得というか、仕方の ないことですね。 質問者様はそんな理不尽なことなのに、「買い物に行く際はいつも声をひと声 かけていました。ましてや急ぎの商品ではないので、仕事で忙しくない時間帯 を狙って出かけてました」というように、ものすごく会社に配慮されています。 その点は偉いと思いますよ。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。
業務以外の要件…という定義自体が、おかしい気がします。流し場で使うものも、会社の備品なら業務で使用するものと考えるのが一般的だと思いますよ。 最低限労基法で定められた、六時間を超える勤務には四十五分、八時間を超える勤務には一時間の休憩は取得しなければなりません。会社の物品購入は仕事のうちですので、定められた休憩を削って行くのは労基法違反です。 物品購入を仕事とみなさない、と会社が定義できません。会社で使用するものを購入するために外出した先で、万一交通事故に遭えば、それは労災になるからです。 根本的におかしいと思いますので、会社の労務担当に、全課共通の決めを作ってもらうべきかと思います。
こういう問題こそ、一度取り決める必要があります。 社内で使う備品を貴方の休憩時間に買いに行けというのは、基本的に間違っています。 外出する前に上司に一言とか細かなところを指摘されている方もおられるようですが、そういう細かなことばかりにすると余計に面倒なことになりかねません。 大まかなことを先に決めずに細かなことを決めたがるのは、単なるその場的なことばかりです。 こういった細かなところが積もり積もっていくとあらぬ問題になりかねないからです。 就業中に外出して社内品の買い物するのがよろしくないというのなら、休憩中に買いに行くのもよろしくありませんし、その間を取って考えれば注文・配達してもらえばいい話ではありませんか? 一つの問題に対して「どうするのか?」ということを考えずに、説明も無い上司の方などその場限りの対応で物事を言うから混乱するでしょうしね。
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