解決済み
信用失墜行為というのが国家公務員も含めて、処罰の根拠になりますが、これは具体的には「ストーカー」や「万引き」でもして行為が顕在化(バレる)しない限り、そうそう分かりませんよね。 ところが「地公法」の29条2項に「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」という短いながらも厳しい規定があります。 これが公務員の「職務専念義務」と呼ばれる規定です。 具体例として、私の県で3年ほど以前に、アメリカ経由の無修正ビデオを、職場のパソコンでダウンロードしていたのが、一般人に見付かってしまったことがありました。 どんな罪に問われたと思いますか。 この29条2項なのです。罪状は、違法ビデオではありません。 つまり、何を見てようが、職務に関係ない時間潰しは、犯罪です。 因みに、この事件以後、フィルタリングが掛かったのは勿論ですが、各人の検索記録も全支給パソコンで録られるようになりました。 私企業では随分以前から行われていることですがね。 補足に: ヤフーのニュースや天気予報は、昔からの慣例で(職場に新聞を取っているのと同じように)、あまり咎める職場はありません。 が、飽くまでも「慣例」であり、1日中新聞を読んでいるヒトはいないでしょう? また、皆んなやってるからいいのでは、...という気になるのも如何(いか)にも有りがちなな考え方ですが、現在では皆んな一緒に処分されるご時世ですから、ヤハリ「職務専念」の義務を守った方が賢明かと。
< 質問に関する求人 >
地方公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る