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パワハラと労災の関係で悩んでいます。 私が被害者ではないのですが、別の部署の人が被害者で仕事を辞めようとまで考えていま…

パワハラと労災の関係で悩んでいます。 私が被害者ではないのですが、別の部署の人が被害者で仕事を辞めようとまで考えています。その人は受診こそしていませんが、受診すればうつ病と診断されるだろうと思います。もしもそうなったら労災扱いにした方が良いと思っています。労災に認定された場合、会社にとって大きな損害はありますか? 私としては訴訟にされるより労災と認定されただけの方が会社にとっての損害は少ないと思いますし、二の足を踏みがちな加害者の懲戒処分についてもその材料が出来るのではないかと思います。 この辺について詳しいことが分かる方、アドバイスをお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    うつ病で労災の場合「うつ病にするような過失が会社側にあった」という話になります。 労災は、一定規模以上の事業には、「メリット制」という制度が適用されており、保険給付の金額が多くなればなるほど、 保険料は高くなります。 使ったら保険料が上がることもある、、。 そもそも、訴訟っていいますが、パワハラでは勝てるでしょうが、うつ病との因果関係を証明できるとは思えません。 相当過度なストレスを与えないと因果関係として認められない。 だから、内容にもよりますよ。 パワハラは主観性が大きく取り上げられる、、。しかし、うつ病の訴訟としたら「会社の過失による病気」という話ですから、過失の証明が必要になりますし、主観性ではなく客観性が重視されます。 「その程度のパワハラでうつになるのは、元からの心の弱さが原因では?」とか「会社だけが問題なのか?会社以外にもあって、大本の原因はそれで、会社のせいにしてるのでは?」ということとか考えられるわけです。 怪我の場合、その瞬間が決まっていて、それによって労災かどうかがはっきりします。 一度家に帰った後や寄り道中の事故は労災が下りません。 ですから、うつ病と言う多角的な要素により精神をやむ病気の場合に勝てるかどうか解らない裁判になりますよ? 「雨の中働かせたから風邪で労災」ぐらいの話です。 パワハラだけなら勝てる要素も多いですが、、、。 普通に、パワハラ休み、傷病手当、、というのが妥当でしょう。 ちなみに、傷病手当は期限が決まっている雇用保険のものです。 会社に過失がないものですね。

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