解決済み
運送会社に勤務しています。運送会社はほとんどブラック企業が多いのでしょうか?自分は夜だけの勤務をしています。夜11時から昼11時勤務しています。昼間の勤務の人は7時か夜7時までの勤務で夜も昼間も給料はほぼ一緒でした。それが悪質な事故をしてしまった人がいて、監査が入り、拘束時間のことや、色々やられたようで、消えるボールペンで日報を書くよに指示されてます。たまに正直に休憩を取って無いことをそのままかくと、訂正され、休憩を取った事にされてしまったり、今まで給料も最低賃金ギリギリだったこともあったのでそれは少しプラスになりました。それから最近、荷物を積んでいるときに誤ってトラックを発進させてしまった人がいて、荷物を積もうとしていた人はドックから落ちて肋骨を骨折したひとがいました。会社は治療費は全て会社でだすから、労災にしないでくれて言われたみたいです。これって悪質な会社ですか?
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ブラック会社は、労災保険使用をきっかけに労働基準監督署の調査が入って違法行為が発覚することを極度に恐れますから、あなたが勤務されている会社も相当悪質な会社と言えるでしょう。 ただ、労災事故について社会保険(健康保険)を使用して治療を受けることは違法ですが、労災保険を使用しないことについては必ずしも違法行為ではありません。 労災の補償については、労災保険使用のほか、労働基準法の規定(労働基準法第75条「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」同法第76条「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」)に基く事業主補償を行うことも可能です。 この知恵袋では、損保関係者と思しき回答者などが、労災保険を使用しない=「労災隠し」という誤った情報を流布していますが、労災隠しとは労災保険を使用しないことではなく、業務災害で被災労働者が休業したにもかかわらず「労働者死傷病報告」という書類を労働基準監督署に提出しないことなのです。 労基署の安全衛生課にこの書類が提出されていなければ、会社が違法行為(労働安全衛生法違反)を行っていることになります。
なるほど:1
確かに多いかもしれないですね!完全に悪質なブラック企業です。労災隠しは犯罪です。なぜなら規制緩和で競争が激しくなったという一面もあります。 だからといって違法行為は許されません人を大事にしない会社は事故を多発しますし社会的に迷惑この上ないです。 解決方法は賛同者を集めて労働組合をつくり陸運局と労働基署監督署に申告し会社に改善要求しましょう! 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい、陸運局や労働基署監督署に訴えても立場が悪くなるだけです。組合がなければ従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業大賞発表のYouTube動画とhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=em名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emすき家サービス残業問題などのYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em
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