教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

昨日、初めての仕事に行きました。

昨日、初めての仕事に行きました。初めての倉庫勤務。 「軽いもののみ~重いものは男性がするから」 しかし当たった女性が事故を起こしており 「手が痛くて重いものが持てない」ばかり言っており 自分が商品を取り流す役。相手はシール張り 商品は1個2Lを6本詰めた箱(たとえです)くらい重い。 それを8時間ずーっと重ねた中から取って流していく作業です。 (8時間勤務)最後には足はガクガク。 21時までなので人がいなくなり、途中で帰る人の商品が どんどん回ってきて、初日なのに分からなくなりました。 聞いても派遣の人しかいなく、結局教えてはくれませんでした。 そんな中、一人でしていると足がガクガクしているのもあり パレットにつまずき転んでしまいました。 見ていた人は、「ほおっておき!」と言われそのまま続けました。 やっと終わり、転んだ旨、派遣に報告。 朝、どうなったか教えて。と言われたので 朝に再度報告。朝、起きてからでなく、帰った時点で両太ももに大きな青あざ 両ひざに青あざができてました。足クビは痛みと小さな青あざがあります。 (筋肉痛は自分の力のなさなので差し引きます) そしたらいきなり 「1日のみ休むか(2日目は退職)すぐ退職するかですね」 と言われました。 初めてです!怪我で派遣の方から退職宣言されるのは。 しかし、職場内の事故。これは労災ではないのでしょうか? すこし愚痴が入ってスミマセンが詳しい方。お答えお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「しかし、職場内の事故。これは労災ではないのでしょうか?」----> これは誰が見ても労災です。見ていた人がいるのですから証人ですね。 厚生労働省は労災隠しは犯罪と言っています。 【「労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は 「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長 に提出すること」をいい、このような労災かくしは適正な労災保険給付に 悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の 利益を優先する行為で、労働安全衛生法第100条に違反し又は同法 第120条第5号に該当することとなります。このような労災かくしに対して 厚生労働省は、罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処する こととしています。 】とこのように言っています。 質問者様はすぐに労災申請をして下さい。もし会社が「労災は認めない」と 言ったら、上記厚生労働省の話をし、「労働基準監督署に訴える」と言えば、 会社は認めてくれるでしょう。 あと「怪我で派遣の方から退職宣言されるのは。」---->これは退職勧告ですね。 「退職勧告(退職勧奨ともいいいます)」とは、会社側が労働者に「会社を辞め てもらえませんか?」と申し入れることです。「解雇」は、正当な理由をもって 会社側が行う一方的な労働契約の解除ですが、退職勧告はあくまでも「退職」 を呼びかけるだけですから、強制力はありません。会社側にどのような理由が あるにせよ、イエスと答えるかどうかは労働者の自由意志になります。 したがって質問者様は、そんなことには応じなければいいだけです。 質問者様、理不尽に負けないで下さいね。がんばって下さい。応援していますよ。

  • 話からすると 辞めるのが 良いんで・・・ よい機会です んで足も痛いし 辞めちゃいましょ!

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  • 自分の不注意での転倒なので、労災認定は下りないのでは??? 業務遂行性と業務起因性さえあれば認定されるでしょうけど… そもそも契約と違う仕事させられてるんだから、その時点で意義申し立てれば良いのでは??まぁ使えない・使い辛いヤツってレッテル貼られる覚悟でね。

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