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抵当権設定仮登記について

抵当権設定仮登記について司法書士試験には直接関係ないかもしれませんが、登記実務に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。 不動産登記法のテキストを読んでいたら、仮登記の項目に次のような記載がありました。(あくまでも参考知識としてですが) 『あやしげな金融機関は抵当権の設定登記をしないで融資することが多い(どうせ銀行の担保の後順位なので)。 しかし怪しげな金融機関は融資の際には抵当権設定登記をするために承諾書にハンコをつかせ、印鑑証明書を持参させる。 後日、債務者の資産状況が本当に悪化した時には抵当権設定仮登記をする。 これは、銀行が抵当不動産の任意売却をしようとするときに、抵当権仮登記の抹消のハンコ代を請求するためである。 このように資産状況の悪化した者の不動産にはあやしげな金融機関の仮登記が出現する。』 この中の「ハンコ代を請求する」とはどういうことなのでしょうか? 任意売却による抵当権仮登記の抹消に際して、例えば銀行などから抵当権の仮登記名義人に何か金銭の受け渡しのようなものがされるのでしょうか? まったくイメージがわきません。 ご回答よろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その通りです。 任意売却の際に抵当権設定仮登記がついたままでは、買主が気持ち悪がって買いませんから、買主が登場しかかっているというきわどい状況においては債権回収コストというバランス判断のもとで、ハンコ代の支払いが行われる事が往々にしてあります。

    なるほど:2

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