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内定辞退は損害賠償されるものなのでしょうか? 内定通知書を頂いておきながら何の連絡も返しておりません。 連絡を返して…

内定辞退は損害賠償されるものなのでしょうか? 内定通知書を頂いておきながら何の連絡も返しておりません。 連絡を返していない理由は、まだ本命の会社が選考中だからです。 この場合請求されるものなのでしょうか? 入社誓約書は書いておりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    採用内定は「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる雇用契約の一種であるとされてはいますが、辞退することは可能ですし、妥当な期間での辞退の申し出であれば、損害賠償されることはあり得ません。 ただし、入社承諾書を提出していない状況が続けば、内定していただいた会社が内定を受諾する意思がないと判断して、内定を取り消すこともあり得ますので、提出期限までに提出しておく事は必要でしょう。 また、内定先には他社での先行待ちであることは言われる必要はありません。 当然会社側も他社の選考を受けていることは承知していますでしょうし、実際にこの様な話をされてしまい、他社の内定がもらえなかった場合は、この会社に入社されるのでしょうから、入社前から変なイメージを与えてしまうようなことは避けるべきでしょう…

  • ちゃんと内定を出してくれている会社に、もう一社受けていることを話すべきですよ。その上で、連絡をいつまでにする、しないの意思表示をするほうがいいです。

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