補足に対してのみの回答ですが、、。 基本的に医師免許さえ有れば全てが可能です。とはいえあくまで法律上ですので、十分な技術が無ければすぐに訴訟などを起こされるでしょうが、、、。 ただ、例外もあって、産婦人科の母体保護法指定医(堕胎が可能)、精神科の精神保健指定医(強制入院が可能)、麻酔科の標榜(診療科として掲げる事)、産業医の4つは別に厚労省、県などの定めた資格が必要になります。その他は専門医などはそれぞれの学会が作っているだけですので、法律上は医師免許さえ持っていればOKです。
医師免許があれば医療行為は可能になります。しかし免許を持っても実際手術や手技ができるようになるには勉強と経験が必要です。医療行為は医師のみに許されているので、医師以外のものが医療行為を行うと逮捕されます。いわゆる偽医者が逮捕されるのはこのためです。看護師などは医師の指示監督の元医療行為を行っています。
下記のサイトで医者になるための大まかなプロセスを確認できます。 http://www.kango-doctor.com/mitinori.html Wikipediaにも色々と書いています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%B8%AB
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