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主人の扶養内ぎりぎり130万円で働くパート主婦。もしも、業務委託による配達の仕事をパートに加えて掛け持ちで始めた場合、報…

主人の扶養内ぎりぎり130万円で働くパート主婦。もしも、業務委託による配達の仕事をパートに加えて掛け持ちで始めた場合、報酬は給与所得ではなく手数料としてもらうことになるらしいのですが、これは雑収入にみなされますか?この手数料としての収入を得てもパートの収入さえ130万円以内におさえておけば、主人の扶養から抜ける必要はありませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種所得金額の合計額が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。(国税庁のHPより) 健康保険の被扶養者の130万円は雑所得などの概念はなく、その雑所得も当然収入とみなされますので、それを含めて130万円を超えるようでしたら被扶養者から抜ける必要があります。 ただし、雑所得にて保険者側がどのように調べるかは保険者によって違います。突然被扶養者とならなくなりましたとならぬようにしていただくのがよろしいかと考えます。

  • 130万円という金額を出しているということは、健康保険の被扶養者資格についてと思われます。ここで判断される年収は、その年の1月1日~12月31日までのものではありませんから、お間違いなく。 ※所得税法上の配偶者控除を受ける基準は、「その年の1月1日~12月31日までの所得が103万円」ということです。確認として、所得とされる期間と金額を示しておきます。 健康保険における被扶養者というのは、「今年の年収が130万円にしなくちゃ」と言う問題ではありません。 これから先の見込み年収を計算したらいくらになると計算できるか?ということが基準です。 ですから、基本的には、『自己申告』が必要です。 例えば、今月の収入が、パートと委託業務合わせて、10万8333円を超えました。ということになったら、 『もしも』これがこれから先1年続けるとしたら、12倍して130万円になるから、今、現在の段階で、「見込み年収が130万円」だから扶養から外れる。ということになります。 それは仮に、委託は3ヵ月で辞めるから、というような理由でもダメです。 見込み年収は、契約がどうであろうと「もしも1年続いたら」なのです。 所得税と違って、「今年は働きすぎたから、12月は減らして金額を調整しよう」なんていうことはできません。 それと、委託は手数料名目でもらう、といいますが、給料だろうと手数料だろうと、そんなものは実態で判断ですよ。 委託した会社は、名目は何であっても「貴方にお金を払いました」ということは基本的に自治体に報告書を出すのですよ。 あなたの配偶者様の健康保険では、年に1度は、成人している被扶養者が本当に所得がないのかを報告させませんか?その際には、所得のない証明として、配偶者様の源泉徴収票で配偶者控除の対象となっているか、あるいは地方税の課税所得明細の提出などが求められるはずです。 委託契約であれ、何らかの所得があれば、必然、証明する際にばれるような仕組みなっているんです。 あとから、ばれてこまらないように、今から、「こういう契約で、こういう所得が発生するが、健康保険の被扶養者資格はどうしたらよいか」と、配偶者様の会社の健康保険組合に通知されたほうがよいです。

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    ID非表示さん

  • 年収とは1月1日から12月31日の間で発生した収入のことで、 名目は何であれ収入は全て合算されます。 なので、 パートで年125万 業務委託で年100万の収入があれば。 年収は合計した225万になります。

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