必ずしも必要とは言い切れませんが、図書館等に配置が義務付けられているのは「司書」です。 司書は大学在学中に司書専門の課程を修了することが必要です。 課程の単位を取得し、申請することで司書資格が付与されます。 また、文部大臣が指定する大学で専門講座を修了することでも与えられます。 文系大学の多くで司書課程を設けていると思いますが 設置をしているかどうかはホームページ等で確認してください。 なお司書として働くためには、図書館を運営する母体に採用されなければなりません。 国立国会図書館→国家公務員試験 都道府県の図書館→各都道府県の採用試験 市区町村の図書館→各市区町村の採用試験 大学の図書館→各大学の図書館職員採用試験 なお、都道府県や市区町村の場合は司書資格があるからと言って 図書館配属になるかどうかはわかりません。
「書物を司る人」という意味での「司書」ですよ。司法書士を略して「司書」と呼ぶ人がいるのですが、紛らわしいのでやめたほうがいいですね。
図書館法による「司書」となる資格は、第5条に規定されている。 この資格は、図書館学関係の科目が開講されている大学(短期大学を含む)で、要件とされる単位を修得し、卒業するか、大学(短期大学を含む)や高等専門学校を卒業した者が、司書講習(文部科学大臣の委嘱を受けた大学などで、夏季等に開講される)を受講し、所要の単位を修得することによって付与される。また、高等学校卒業・中等教育学校卒業・高等専門学校第3学年修了者については、司書補の講習を受講して単位を修得すれば司書補の資格が付与されるが、3年以上司書補として勤務した者は司書講習を受講することができ、単位を修得すれば司書の資格を得ることができる。 だそうです。
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