教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間中に1ケ月程で 解雇されました。 社会保険は2ケ月在籍がないと 任意継続の資格がないと 聞いたことがあります…

試用期間中に1ケ月程で 解雇されました。 社会保険は2ケ月在籍がないと 任意継続の資格がないと 聞いたことがあります。 退職は自己都合ではないので、なんとか任意継続する方法はないのでしょうか? アドバイス下さい

続きを読む

514閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険任意継続は、退職理由の内容に関係ないです。 なお、国民健康保険には、離職理由が「会社都合」「特定受給資格者」「特定理由離職者」の場合、保険料軽減措置制度を受けられる可能性があります↓ http://www.ogishima-tax.net/article/13797477.html さらに、健康保険任意継続に保険料免除制度がないですが、国民健康保険に保険税減免制度(自治体によって名称が異なる場合あり)があります。 国民健康保険加入手続きのとき、保険料軽減措置制度と保険税減免制度の両方を申請しましょう。

  • 任意継続被保険者となるための要件として、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」であることとされていますので、たとえ会社側の都合による解雇であったとしても、任意継続することは出来ないでしょう。 自宅住所地を管轄する全国健康保険協会支部で確認することが一番確実でしょう

    続きを読む
  • 試用期間中に1ケ月なら社会保険すら加入してない事になってるんじゃないでしょうか? あと、任意継続ってどういうことかご存知ですか?社会保険の会社負担分がなくなるから、単純に、月額の社会保険料の倍額請求されることになりますよ。社員でない人の社会保険料を、在職してた会社が負担してくれるってことがないですから。 たぶん国保の方が安いはずですよ。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる