解決済み
試用期間中に1ケ月程で 解雇されました。 社会保険は2ケ月在籍がないと 任意継続の資格がないと 聞いたことがあります。 退職は自己都合ではないので、なんとか任意継続する方法はないのでしょうか? アドバイス下さい
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健康保険任意継続は、退職理由の内容に関係ないです。 なお、国民健康保険には、離職理由が「会社都合」「特定受給資格者」「特定理由離職者」の場合、保険料軽減措置制度を受けられる可能性があります↓ http://www.ogishima-tax.net/article/13797477.html さらに、健康保険任意継続に保険料免除制度がないですが、国民健康保険に保険税減免制度(自治体によって名称が異なる場合あり)があります。 国民健康保険加入手続きのとき、保険料軽減措置制度と保険税減免制度の両方を申請しましょう。
任意継続被保険者となるための要件として、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」であることとされていますので、たとえ会社側の都合による解雇であったとしても、任意継続することは出来ないでしょう。 自宅住所地を管轄する全国健康保険協会支部で確認することが一番確実でしょう
試用期間中に1ケ月なら社会保険すら加入してない事になってるんじゃないでしょうか? あと、任意継続ってどういうことかご存知ですか?社会保険の会社負担分がなくなるから、単純に、月額の社会保険料の倍額請求されることになりますよ。社員でない人の社会保険料を、在職してた会社が負担してくれるってことがないですから。 たぶん国保の方が安いはずですよ。
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