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☆今,司法書士試験勉強:「会社法」「役員の選任及び解任」 の所の勉強をしています。 次の点につき,どなたか教えて…

☆今,司法書士試験勉強:「会社法」「役員の選任及び解任」 の所の勉強をしています。 次の点につき,どなたか教えてください。1 テキストに,正誤を問う問題として次の問題があります。 「監査役会設置会社の監査役は,その子会社である委員会 設置会社の監査委員を兼ねることができないが,委員会設 置会社の監査委員は,その子会社である監査役会設置会社 の監査役を兼ねることができる。」 2 そこで,会社法第335条2項「② 監査役は、株式会社若 しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人 又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、 その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることが できない。」を思い出し,監査役は「子会社である委員会 設置会社の監査委員を兼ねることができない」ことはない と判断して「誤×」と解答しました。 3 ところが,テキストの解答は「正しい○」です。そして, 解説はありません。 4 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    委員会設置会社の監査委員ってどういう人かというと、前提資格は・・・取締役ですよね。 「監査役会設置会社の監査役は,その子会社である委員会設置会社の監査委員を兼ねることができない」のは職務上の利益相反というよりも、話の前提として子会社の監査委員になるためには子会社の取締役として選任される必要があり、その時点で監査役の兼任禁止規定にひっかかるから、なんですよ。 「委員会設置会社の監査委員は,その子会社である監査役会設置会社の監査役を兼ねることができる。」のは、親会社の取締役や支配人であっても子会社の監査役を兼ねられますよね。親会社の監査委員は親会社の取締役そのものですから、子会社の監査役を兼ねることができます。 この問題は、監査業務の職務上の利益相反を問うでいるのではなく、「委員会設置会社の監査委員とは何なのか」だけを聞いているものでしょう。監査という観点からはあまりいい問題とは思いません。

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