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労働基準法での休憩時間の自由利用について質問です。 下記のいずれかの労働者は休憩時間を「自由に利用させる必要はない…

労働基準法での休憩時間の自由利用について質問です。 下記のいずれかの労働者は休憩時間を「自由に利用させる必要はない」①警察官、消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(許可不要) ②乳児院、児童養護施設、障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(許可要) とありますが、その理由がよく分かりません。 警察官なんかは、休憩時間といえども自由な行動はできないので「自由に利用させる必要はない」というのはなんとなく分かりますが、②とかは、労働基準監督署長の許可を得て『自由利用させなくても良い』とする理由が分かりません。目が離せない子供たちがいる→自由利用をさせると大変なことになるため、ある程度「自由」は制限させるものとする ってことですか・・・? どなたかお分かりになる方、解答をお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働法令上の休憩は、自由に使えなければ要件を満たしません。しかし、これらの仕事では、断続的で拘束の緩い「手待ち時間」と言うものが発生します。 乳児院などで、乳児と共に起居を共にしていても、深夜勤務で「寝ている」ハズの時間に、夜泣きなどで子供の面倒を見なければならない事が有ります。そうした場合、寝ている時間は「休憩(勤務外)」だからと、放置することは許されません。 乳児院などでは、徹夜の担当者がいる事が殆どですが、小規模のグループホームなどでは、深夜に起きているような担当者を置くことはまずありません。(通常の家庭でも、有り得ないように、そこまでの管理は出来ない) グループホームなどでは、施設にも拠りますが22時~翌日5時までを休憩とすることが多く(いわゆる深夜割増時間帯。当然目的は経費節減)、その間は当然寝ていても良い事になりますが、万が一の対応は常に義務付けられるので、本来は寝ている時間でも「手待ち時間」となりますが、断続的で負担の少ない軽易な業務であることから、労基署の許可を受けて休憩時間として扱う事が認められています。

  • 乳児院→気付いたら窒息死 児童養護施設→親が勝手に連れていこうとした。子供が担当者を必要とする事態に陥った、子供が逃げた。 障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者→突然の障害的行動が起きた。 など、むしろ低いレベルでは警察より命に関わる事が在りうるかもしれません。 幼児である、子供である、、、ということは「管理をし続ける」という責任と義務を負っているのです。 子供と幼児の管理について完璧な休憩など存在しない。 対応人数と子供の資質において、許可を取ってでも必要がある、、と判断される事が多々起きるからでは?

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