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公認会計士が社会、個人のお役に立てる事って何ですか? 具体的に教えてください。

公認会計士が社会、個人のお役に立てる事って何ですか? 具体的に教えてください。

補足

皆様ご回答有難う御座います。 現在のところ監査法人への就職を希望しておりますが、最終的には中小企業を支える会計士になりたいと考えております。 が、具体的にどういった面でお役に立てるのか、という疑問がありました(監査法人を経てコンサル?)。 最終的には開業を目指しておりますので今から自分の行く末を可能な限り明確に定めておきたいと考えております。 引き続きお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    jinjirojinn さんの書かれている正しいのですが、業界外の人間にとってピント来ないかもしれないので、もっとわかりやすく書きましょう。 たとえば、宝石を買おうとしましょう。宝石の真贋が素人に普通わからないでしょ。でも、もし、プロの鑑定書がついていたら、安心して買えるでしょう。これにより、普通の人が宝石を買うようになるんです。 一般の人が、上場会社の株を買おうとしましょう。会計の専門知識をもたないあるいはその会計に直接携わってない素人について、その会社の発表する決算書が正しいかは普通はわからないでしょ。その時にプロの鑑定書(会計士の監査証明)がついていたら、安心して決算書を信用して株を買えるでしょう。これにより、普通の人が上場会社の株を買うようになるんです

  • 公認会計士と税理士の区別がついていない人が回答しているようなので、一応お答えします。 まず、1年半前から会計士を目指しているとのことなので、一般的なことはご存知でしょうから、あえて間抜けた例を挙げて説明しませんね。 財務諸表の適正性若しくは適法性に関する監査意見を表明することにより、財務諸表が(利害関係者の意思決定に重要な誤りを生じさせない程度に)適正であると保証され、組織(会社)の運営受託者の財務に関する説明責任を担保するととにに、利害関係者(個人)の意思決定を助けることになります。これは金商法や会社法による監査だけではなく、私学助成法や国大法人法などの監査も含みます。社会貢献という意味においいては、会社法や金商法監査は株式会社制度や証券取引制度の前提を担保するという意味において機能しているといえ、私学助成法監査や国大法人法監査は助成金や運営費交付金の投入の前提を担保するという意味において機能していると言えます。 ただし、近年、この保証ニーズは上記だけではなく、財務に関する特定のフレームワークに関する保証も含むようになってきており、例えばA社がB社の要求に応じて作成した業務の実費精算のための報告書に対する保証などの業務などが増えつつあります。これは上記における適性性意見ではなく、準拠性意見と言われます。 日本では両者を区分して、後者を監査とは呼んでいませんが、国際監査基準では後者も監査です。 この他、会計士の能力や経験を生かしてのアドバイザリー業務が幅を広げています。 こちらの業務は何かを保証するものではなく、シンクタンクの行うコンサルティング業務と同様であり、M&Aの仕掛作りから、財務の効率化支援、経営戦略の策定など、様々です。 適性性意見表明業務は、各種業法で必要とされるから入れているとの認識を持っている会社も多くあり、何に役立つのか?との疑問も湧くでしょうが、特定のフレームワークに対する保証や各種アドバイザリー業務は、先方が必要性を感じて依頼してくるものであり、人によっては強いやりがいを感じるでしょうね。

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  • 如何に無駄無く、きちんとした「税金」を収めるように してあげることだと思います。 会社の設備や備品などを購入できたのに・・・。とか 壊れかけたトラックなどを買えたのに・・・。とか せっかくの税金控除範囲内で出来たことをせずに そのまま「税金」として支払うことも悪いことではないですが、 せっかく受けられる「控除」を知らないまま税金を払うことは 非常にもったいないと思います。 でも、その「控除」の範囲を逸脱して明らかな 「脱税」まで行ってしまっては何にもならないので、 そこの「見極め」のお手伝いをしてあげるのが公認会計士さんの お仕事でないかと思います。 社会に対しては「きちんと税金を収めさせる手伝い」をすることが貢献。 個人に対しては「違法にならないように節税の手伝い」をすることが貢献。 その見極めのお手伝いこそが公認会計士のお仕事ではないかと思います。 これ、非常に解釈が難しいのでやはり「プロ」がお手伝いしないと いけない分野だと思います。

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