解決済み
契約社員の解雇について1年契約ですが、契約更新はしないと2ヶ月ほど前に通達を受ける。 転居を伴う転勤をさせておいてそれはないだろう! 名ばかり管理者で土・日もほぼ出勤していた! 休みはゼロ! !の箇所がこちらの言い分ですが、どこかに抗議してもどうにもなりませんかね?
8年ほど前の話です。コンビニの名ばかり直営店の店長。最初はモデル店みたいな綺麗な立地の明るい店、次第に土地の契約上の関係で閉店するまでに一時的に直営店にする店の閉店までの時間の店主、しまいには転居させておいて、すぐに契約更新しないとの通知。
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通りすがりで、どんな仕事かよくわかりませんが、おそらく法律ギリギリの汚ない方法と思います。 あと2ヶ月間は就活。退職後すぐにハローワークに離職届。 今はあまりお金ややりたい事にこだわらず少しでも長く続けられる仕事にしてもよいのでは。 ファイト。
酷い話ですね…。 が、悲しいことに労働契約において、契約期間と就業場所は別個の条件として扱われます。 労働契約締結前の絶対的明示事項として、雇用期間と同等に就業場所を明示しなければならないこととされています。 (労基法15条1項) これは、就業場所の変更が労働者にとって不利益をもたらすことが多々あるからです。 その際に、ある一か所の店舗に限って契約しているのであれば、それ以外の場所に一方的に転勤を命ずることは契約違反となりますが、そうでなければ違法ではありません。 転勤先に転居を伴う場所が含まれているなら、それは契約締結時に労働者が考慮しなければならない事項と言うことです。 今回のケースでは会社の違法性は問えないでしょう。 >名ばかり管理者で土・日もほぼ出勤していた! 休みはゼロ! この件に関しては、実態が管理監督者に見合う者でないならば、一般職の従業員としての地位を確認し時間外勤務手当・休日出勤手当等を請求できます。 その条件は例えば、 ・自分が休むために必要な社員を採用・配属できる権限を持たない(人事権の有無)。 ・勤務シフトが会社によって決められ、出退勤の自由がない。 ・監督者としての地位に見合う給与水準ではない といったことが当てはまります。 これらのことは会社に請求し、支払いが受けられないならば裁判で争うことになります。 補足に気になる点がありますが、これらのことが8年前にあったことなのであれば、すでに請求権は時効消滅しています。
どうにもなるかならないかまずお近くの労働基準監督署の労働相談の窓口へ行ってみたらいかがですか?どうせクビなんだからなんでも主張できるでしょう。上手くいけばしっぺ返しできるかも知れません。少なくとも怒りをぶつけることはできます。
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