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公務員の手当について 現在育休中の者です。来年の4月か5月に復帰を考えています。先日上司から復帰はいつでもよい、月…

公務員の手当について 現在育休中の者です。来年の4月か5月に復帰を考えています。先日上司から復帰はいつでもよい、月頭でなくても構わないと言われました。保育園の慣らし保育が終わったら復帰しようと考えているので、月の途中の復帰でよければ4月中旬に復帰しようと思います。 そこで質問なんですが、月の途中に復帰した場合、住宅手当や通勤手当は支給されませんか?現在免除されている共済掛金は全額納めますか? ご存知の方いましたら教えてください(>_<)

補足

地方公務員です(>_<)お金の事なので会社には聞きにくくて... 一般的にはどうなのか知りたくて質問してしまいました、すいません(>_<)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    公務員なら給与規定は法律若しくは人事院規則又は条例なので国・地方の別、地方ならどこなのかを書いてもらえば答えられもしますが、、 こういうのねえ、、 この質問を一般化すると、 『私の会社の就業規則を教えてください』 …って訊いてるのと同じことです。知らんがな、そんなの。 公務員なら、たまたまその根拠が法律若しくは人事院規則又は条例ですから答えることはできちゃいますが、、どうなんでしょうかねぇ.. -補足へ- 手当はその地方条例により様々でしょうけれども、 たとえば東京都一般職員なら、給料は日割りです(総勤労発第96号の2 条例8条関係第4項2)。住居手当もたぶん日割です。(住居手当に関する規則6条)、通勤手当はなんだかゴチャゴチャしててよく分かりませんが、たぶん日割なんでしょう。 共済掛金は、休業中は納付猶予なのではなく、”徴収しない”です。育児休業が終了する日の翌日の属する月ぶんから再び掛金が徴収されます(地方公務員等共済組合法114条の2第1項)。 共済掛金に日割りという概念はなく、”月”単位です。

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