解決済み
管理業務主任者は、あくまでもマンション管理業者の立場から、受託先のマンション管理組合に対して、重要事項説明や管理業務報告などの、マンション管理適正化法によって義務付けられた業務を務める役割を果たすために設けられた国家資格です。 一方のマンション管理士はあくまでもマンション管理組合の立場に立って、マンション管理に関して助言したり組合運営のサポートをしたりするために設けられた国家資格です。マンション管理は、区分所有法や管理規約、民法や建築基準法などの幅広い専門的知識が要求されますので、素人集団である管理組合の役員の皆さんでは限界があるため、アドバイザーとして設けられた国家資格です。 もし管理業者が良心的な人達ばかりだと、マンション管理士も必要ありませんが、残念ながら管理業者の中には管理組合から金を吸いあがられるだけ吸い上げようとするあこぎな商売をするところもあるので、マンション管理士が必要となったわけですが、現実には管理業者や修繕業者と結託してリベートを取っているという悪徳管理士もいるみたいです。 また、マンション管理士の有資格者の8割が管理業務主任者や宅建主任者の有資格者であることを考えれば、マンション管理士がマンション管理組合の立場に立っているというよりも業者側に立っている実態が納得できるというものです。 ですから、おっしゃるとおり2つあることの意味は、今のところあまりないといえます。
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