会社から辞めるように言われたとしても、最終的にあなたが自己都合(病気療養)で自らの意思でお辞めになられたのであれば、強制契約解除ではありません。事業主からの契約解除=解雇ですから、正当な理由と1か月前通知又は1か月分の賃金の支給が必要です。ただ、あなたがもう退職届を出してしまっているのであれば覆すのは困難です。 給与については、実際に労働した期間分は日割にしてでも支払う義務がありますから、働いた日の分まで支給しないのは明らかな違法です。 検診については、保険組合(保険証の発行元)が管理している場合もあるので、訪ねてみたらいかがですか?
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