解決済み
いま居酒屋でバイトをしているんですが 会社のミスかなんかで給料日がおくれています この場合支払われる給料はおくれた支給日直前までの合計になるんですか?
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こんばんは。 例えば9月末〆で10月15日払いという条件で遅れている場合、少なくともさらに翌月の11月15日までに支払われるタイミングであれば、本来10月15日に支払われる分のみが対象となります。 また、それまでにも支払われていない分の積み増しがあるのなら、当然それまでに支給されていない部分も対象の範囲内となります。 いずれにしても未払いは法律違反事項ですから、速やかに善処を求めると共に、なかなか支払いが履行されないようであれば労働基準監督署へ相談される事も視野に入れていきましょう。 ご参考までm(__)m
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