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求職者支援訓練の給付金について

求職者支援訓練の給付金について現在失業手当を受給しております。支給は今月23日で基本90日分は終了しました。次回最終認定日は来月8日です。おそらく条件は満たしておりますので個別延長給付の延長が60日分あるかと思います。 そこで個別延長給付が12月21日くらいで切れるのですが、12月3日開始の求職者支援訓練を受講して就職につなげたいと考えています。 条件に本人の月収8万以下とありますが12月支給と1月支給の基本手当も各月の収入とみなされるのでしょうか? そうなり不支給となりますと生活がかなり厳しくなるので。 また親と同居して3人暮らしです、年金を2か月毎偶数月に父33万位母7万位出ております。 その場合世帯月収は平均すると月25万以下なのですが偶数月も支援金はいただけますか?もしかすると偶数月は不支給ということはないでしょうか? そのほかにも多々条件はありますがクリアしております。 ご回答いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

補足

ハロワに行ってきました。説明リーフレットによると前年の世帯収年収300万以下という条件があります。これに引っ掛かるかもしれません。現在は父がちょっとした仕事を7月で辞めたので収入は年金のみです。自分は現在失業中です。収入はなしとなるのでしょうか?またFXでのマイナスは世帯年収の計算に含めるのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、職業訓練受講給付金は、雇用保険受給資格のない方が対象であり、金額の多寡に拘わらず雇用保険失業給付金を受けている方は、職業訓練受講給付金を受けることができません。 ただ、失業給付金の受給が終了した後は雇用保険受給資格者でなくなりますので、その時点から職業訓練受講給付金対象となり訓練受講の途中からでも申請することが出来ます。 また、本人収入について申請前月の収入を証明する書類の提出が求められますが、これは、「今後の年収見込」を推し量るためのものですので、今まではこれだけ収入があったが今後は0円になるということであれば、「今後はその収入がなくなる」ことを証明すればよい=つまり失業給付受給期間の終了がわかればよいのであり、このことは自分から証明書を出さずともハローワークで当然のこととして判るわけですから、特段心配することはありません。 なお、世帯収入については両親の年金収入も対象になりますが、「今後の年収見込み」を推し量るための材料として「月収を証明する書類」を提出するものであり、純然たる月収ならば12倍して年収を推し量ります。 世帯年収の上限が300万円ですので、12月で割って25万円という1ヶ月当たりの上限基準が出ているわけです。 従って、2ヶ月分の収入証明書類であれば、300万円÷6=50万円となり、世帯収入がご両親の年金だけなのであれば、ご両親あわせて(2ヶ月分の)年金収入額が40万円ということで50万円以下ですので、基準以内ということになります。 <補足への回答> >前年の世帯年収300万円以下という条件 → これは違います。職業訓練受講給付金の前の制度「訓練・生活支援給付金」のときは、このような条件が確かにありましたが、現行制度ではこうした条件はなくなっています。 ちなみに、厚生労働省HPから該当部分ページを示しますので、ご確認ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya02.pdf FXについては正直自信はありませんが、それによる収入がばかにならないほどあるのであれば、これを隠して収入申告し給付金をもらうと、不正受給=詐欺ということになる可能性が高いと思われます。 また、マイナスだからその分を収入から引いていいかというと、そんなことを認めれば、 本来であれば生活するのに十分な稼ぎがあるけれど、先物買いや株取引、競馬競輪で大損したので差し引き収入が低い、だから国民の税金から給付金をくれ というようなケースでも、所得条件に適合して給付金OKという不合理なことになります。 税金を納付している一国民として、それは許せません。

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