教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

新婚旅行の休日申請が通らない。

新婚旅行の休日申請が通らない。今年12月初めに新婚旅行に行く予定ですが、 嫁の新婚旅行の休日申請が通らなくて困っています。 嫁は某エアラインの乗務員として働いており、2013年の2月末で契約が切れる予定です。 有給はまだ20日以上残っていると言う事で、 会社側もそれまでに全て消化するようにとの事だったので、3ヶ月前の9月に休日申請を14日間しました。 その間に、ビザの申請や航空券・ホテルの予約等をして、行くための用意をしました。 ところが、先週になって嫁の会社から「人があまりいないから、休日申請は認められない」と言われたそうです。 嫁は会社の担当へ再度直訴をしたそうですが、相手にしてもらえなかったとの事です。 上でも述べたように、チケットやホテルは手配済みで、 私も休日申請をして受理をしてもらっていて、基本的には日程はずらしたくないと考えています。 他の日程だと金額が上がる、チケットをリファンドしなくてはいけないなどもあるためです。 嫁も何とかその日に休みたいと考えているのですが、何とか休みをとる良い方法はないでしょうか? ちなみに結婚は昨年にしており、新婚旅行は日程的に厳しかったので、今年12月にしました。

補足

休日申請は10日間で、新婚旅行の期間は9日間です。 14日間は間違いでした。

続きを読む

572閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇(年休)は、労働者が心身ともにリフレッシュし、あらたな気持ちで 仕事に向かっていけるようにするためにある労働者の権利です。 よって、会社がこれを拒否することはできませんし、会社は労働者が安心して 年休をとれるような環境を作らなければなりません。 労働基準法附則第136条は、「使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して 賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。」と 定めています。 労働者が「いつからいつまで年休をとる。」と使用者に申し出ると、原則として 労働者が指定した日がそのまま年休の日になります(時季指定権)。 これに対して使用者は「休暇の時期を変えてくれ」と要求することができるだけです (時季変更権)。 しかもその要求ができるのは、「事業の正常な運営が妨げられる場合」だけです (労基法第39条第4項)。 この場合に該当するためには、その労働者の年休取得日の勤務内容がその者の 担当業務を含む相当な単位の業務(課の業務・係の業務など)の運営にとって 不可欠であり、かつ代替要員を確保するのが困難であることが必要となります。 と法的な事を書きましたが、要は休暇を取る日の3ヶ月も前に理由も述べて 申請した有給を今頃になって会社が許可できないというのは、到底納得できない ものです。 許可が降りなくても、そのままお休みをすればよいことです。 ですが、再度、担当の方にお話になってみて下さい。 それでもダメなら、「もう埒があかないので 労働基準監督署に相談してきますね」と お話になればいいですよ。 頑張って休暇をとり、新婚旅行に行って下さいね。

< 質問に関する求人 >

エアライン(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる