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宅建の登記法の分野について質問です。 所有権の登記の抹消は移転の登記がない場合は単独で行え また移転がある場合は共同…

宅建の登記法の分野について質問です。 所有権の登記の抹消は移転の登記がない場合は単独で行え また移転がある場合は共同で行うという解釈は正しいですか?

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回答(1件)

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    そういうことです。 不動産登記法77条「所有権の登記の抹消」は、 「所有権の移転の登記がない場合に限り」となっていますから、 所有権移転登記がなされていない 「保存登記の抹消」ということになります。 通常の「所有権の登記の抹消」の場合は、 たとえばA→Bと所有権移転登記がなされ、 現在の所有権の登記名義人Bが 所有権の登記の抹消をしようとする場合、 従前の所有権の登記名義人Aを登記権利者、 現在の所有権の登記名義人Bを登記義務者として、 共同して所有権移転登記を抹消しなければなりません。 しかし、Aが保存登記をしているだけで 他人に売却していない状態では、 登記義務者は存在しないので、 Aは単独で所有権の登記を抹消することができます。

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