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外国人がコンビニ経営者になる場合のビザ取得

外国人がコンビニ経営者になる場合のビザ取得こんにちは、私は今現在留学生です。 大学卒業後にフランチャイズ形式(店舗土地本部持ち)でコンビニ経営をしたいのですが コンビニのオーナーに成ったら(私が全額投資の場合)ビザは取得出るのでしょうか。 今は留学ビザですので留学ビザから投資ビザ(種類わかりませんので投資系のビザ) に変更できるのでしょうか。一回の申請でどれくらいの期間の滞在が可能ですか。 詳しい方教えていください、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず最初に申し上げておきますと、外国人の方が、日本で起業して、経営者としての在留資格(あなたの言う「ビザ」)を取得するのは、なかなか面倒です。「投資・経営」の在留資格は、在留資格の申請までに一定の投資を要求する上に、必要書類が複雑なので、投資はしたけれども在留許可が出なかった、という悲惨な状況もありえます。外国人の起業・会社経営を専門にした行政書士がおりますので、「外国人」「企業」「行政書士」で検索して、そのような専門家に手続き代行を依頼することを強くお勧めします。(行政書士に依頼するお金がないということでしたら、その程度の資力では、起業はあきらめた方がよろしいと思います) -------- さて、あなたの記述は情報が絶対的に足りない上に矛盾(「店舗土地本部持ち」と「私が全額投資」は、並び立ちません)があり、一般論としてもおこたえするのが困難です。一応、外国人による起業関係の断片的な情報のみお伝えします。 理屈としては、「留学」で在留中の外国人が、卒業後、起業して、コンビニなど商店のオーナー経営者になって在留を継続することは可能です。この場合、一般的には、在留資格は「投資・経営」という在留資格になります。 ただし、いろいろな条件があります。例としては (1)在留資格の申請前に、店舗やオフィスは確保してあること (2)在留資格の申請前に、そこで働く常勤の従業員2人以上を雇用確保してあること。従業員は、日本人であるか、もしくは「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の在留資格者であること (3)常勤の従業員が2人以上確保できない場合は、店の賃料など、500万円以上の投資がその事業においてなされ、それが年単位で継続していること などが要求されます。必要書類の詳細は以下をごらんください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_05.html 在留期間は1年か3年か5年で、更新ができます。新規起業の場合、たぶん初回は1年でしょう。

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