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ヘルメッット内部のクッション(発砲スチロール?)についてお尋ねいたします。

ヘルメッット内部のクッション(発砲スチロール?)についてお尋ねいたします。昔ゼネコンの現場などでは、ヘルメッット内部のクッション(発砲スチロール?)が無い物は、使用不可と言う話をよく聞きましたが、最近はあまり聞かないので、どうなのかな?と思い質問しました。 最近の事を知っている方教えて下さい。 出来ればいつごろ知った話なのか日付もお願い致します。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現在でも、墜落時および転倒時に頭部を保護する目的の「労働安全衛生法規定に基づく保護帽」には、衝撃吸収ライナーを内装することが義務付けられていますよ。 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、昭和五十一年一月一日から適用された「保護帽の規格」第二条、保護帽各部の使用材料規定では「衝撃吸収ライナーの材質は、発泡スチロールまたはこれと同等以上の衝撃吸収性能を有するもの」と規定されています。 以前、ゼネコン現場に入場する際に保護帽内部の衝撃吸収ライナーの有無をチェックされる事はよくありましたね。 これは当時、防災用とかスポーツ・レジャー用と称して衝撃吸収ライナーを内装していない保護帽の規格に適合しないヘルメットが作業用品店やホームセンターなどで安価に販売されており、それらを使用した者が頭部を損傷する災害が多数発生したためです。 現在は、労働安全衛生法第四十四条の二第一項若しくは第二項の検定に合格している型式の保護帽以外のヘルメットは建設資機材販売店で販売されなくなっていますし、メーカーも防災用、スポーツレジャー用、産業作業用の別を明示するようになってきているので建設現場で規格外保護帽が誤用される例が減少して、あまりうるさく言わなくなったのでしょう。 用途、規格を明示するようになったのはPL法が施行された(平成6年7月)ころからだと記憶しています。 なお、ごく少数ですが、保護帽の規格に準拠していない特殊な構造のものや、登山用として製造された外国製ヘルメットの一部は厚生労働省労働基準局長から「保護帽の規格に規定されたものと同等以上の性能を有する」と、認められて産業作業用保護帽として販売されている例もあります。

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  • カブしか乗らないのでアライ他のヘルメットに関心があります。 土建業界のヘル着用は安全規則で必須だが、クッション、布張りを見掛けないのは、法に規定がなくそれを奇貨としてコスト本位で作られていると思う。 翻って単車のヘルはクッションの他ファッション性と単価アップを目論んで布張りが普通です。洗い髪が多いので気づかぬかもしれないがヘアクリームとかチックを付けている年配者には布張りは汚れるので困っています。単車屋から専用のキャップを紹介されましたが余分に金を使う気がしないので最近は日本手拭いを四つに折り頭に乗せています。 昨年11月、交差点で軽自と衝突し転倒しましたが地面にヘルが強打する音を聞きました。若し、ヘルがなかったり、紐が緩んでいたりしたら頭を強打して大事故になったと慄然としています。 終りに職業の分類にヘルが飛び込んで来たのはお門違いですが此処の方が閲覧度は断然多いと思います。

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