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産休目前の給与と出産手当金支給申請書の書き方について教えてください。

産休目前の給与と出産手当金支給申請書の書き方について教えてください。産休中の手当についてネットでいろいろ情報を仕入れ理解していたつもりなのですが、 また分からなくなってきましたので質問させてください。 2012年11月22日が出産予定日ですので、通常であれば10月12日から産休が取得可能です。 ですが、引継の関係や体調がいいことから1週間先延ばしにし、10月19日まで働きます。 そして残っている有給5日間を使いきろうと思っています。 ですので実際産休が始まるのが10月29日からだと思っています。 産休中の規定として給与は発生しません。 そこで質問ですが、この場合産休となる29日~31日は欠勤控除となり、給与からひかれるのでしょうか。 私の会社は末日締めです。 また出産手当金支給申請書の書き方についてですが、「出産の為休んだ期間」を入力する欄には 開始日は何日と書くのが正解でしょうか。 調べていると有給をとったり、公休日(私の会社の場合は土日祝)も含めて休みを開始した日という内容を見かけました。 つまり産休開始日としては10月29日ではなく、10月20日が正しいのでしょうか。 私の会社では今まで産休をとった事例がなく、総務の方に聞いてもよく分からないようでした。 分からなければ最終的にハローワークに質問しようと思いますが、もしご存知の方がいらっしゃればと思い質問させて頂きました。 給与の話は上司には少し聞きづらく… よろしくお願いします。

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 29日~31日に関しては欠勤控除となることは理解しました。 下記のようにしようと思っていますが合っていますか? ・出産手当金支給申請書には産休開始日を2012/10/12とする ・勤務状況欄は10/12、15~19は○、10/13、14、20、21、27、28は公、10/22~26は△、10/29~/を会社でつけてもらう また公休日の10/13、14などは出産手当金の支給日となるのでしょうか? ご回答頂けますと幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与ですが、29~31日については欠勤控除でよろしいです。 出産手当金支給申請書ですが、出産のため休んだ期間の記入する欄は無給有給に関わらず労務に服さなかった期間です。 ですので、開始日は10月13日だと思われます。予定日が11月22日ですので予定日ですので、10月12日からが産前休業ですが、出産手当金は公休日にも支給されるため、おそらく土日が公休日と思われるため、13日、14日は公休日と考えます。10月19日までは労務に服するわけですから10月15日から19日までの期間は出産手当金申請書の事業主が証明するところの勤務状況欄には出勤の〇をすればよろしいです。10月20日、21日、27日、28日は公休日で10月22日~26日を有給休暇(出勤状況欄には△)にするものと想定して考えました。出産手当金は労務に服さず、出産手当金の金額に満たない場合支給されるものです。申請の時に対象期間とその1か月前の出勤簿や賃金台帳を一緒に提出します。 ちなみに上記には10月13日と書きましたが、10月12日開始日と記入して、出勤状況のところは12日に出勤の〇をすればよろしいとも考えます。 また聞く先はハローワークではなく、全国健康保険協会各都道府県支部です。 補足につきまして 前記回答にも書かせていただきましたが、開始日は10月12日でもよろしいです。 出産手当金は被保険者が出産日(出産日が予定日後にあるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)となっており、また傷病手当金のように待機期間を必要としないため、さらに健康保険法の通達(昭和2年2月5日保理第659号)にて、公休日であっても労務に服さない状態であれば、出産手当金は支給されるとありますので、10/13、14でも支給されます。さらにその後の公休日についても出産手当金の支給期間であれば当然に支給されます。

  • >産休となる29日~31日は欠勤控除となり、給与からひかれるのでしょうか ひかれます。 >産休開始日 10月12日ですね。予定日が11/22なので。本来なら12日から産休で休むわけですが、あなたの場合、産休に入ったが「出勤をした」というだけなので。産前6週間については、本人が休暇を申し出た場合は就業させてはいけないというだけです。本人が休暇を申し出なければ、当然就業できます。 ただ、手当金請求書の事業主欄の証明には出勤、有給、公休、欠勤、給与支払をきちんと表示しましょう。手当金は「給与の支払いがない日」について支払われます。 >ハローワーク 手当金は健康保険なので、けんぽ協会か組合へ。ハローワークに聞くのは雇用保険の育児休業給付について。 以上、簡単ですが。

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  • 産前の産休は本人が申請した日から決まります。「出産予定日の42日前」というのは、42日前から産休を取れますよ。という規準のことです。 なのであなたが10月29日からと決めたら、その日から「産休」になるわけです。 >この場合産休となる29日~31日は欠勤控除となり、給与からひかれるのでしょうか。 ここは産休とは別の問題になり、あなたの給与規定が日給月給制か、固定月給制かで決まると思います。 いままで欠勤してその分給与が下がったのであれば、29日~31日分の給与は引かれることになります。 出産手当金支給申請書ですが、これは健康保険から支給される保険になるので、相談するならハローワークではなく社会保険事務所のほうになります。もちろん産休の間も健康保険に加入している事になるので、産休分の社会保険料(個人負担分)は会社に支払わなければなりません。 出産後の育児休業給付金は雇用保険から出されるのでハローワークの管轄になります。

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