教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

不当解雇について質問です

不当解雇について質問です私が勤めている工場で同僚が、9月27日に,「9月いっぱいで首」だと言われました クビになった理由は、その人がしたことを見て本社にメールを出した方がいて 本社から連絡をもらった部長が首だと決定しいったそうです よくわからないのですが自分で辞める時は1ヵ月前に言わなければいけないのに 会社が解雇するときは急に来ないでくれとできるのでしょうか それも会社が決定したわけではなく部長だけの決定で解雇できるのでしょうか??

補足

総務の課長のお話ですと総務としては部長に待って欲しい会議にかけてからでもいいのではないかと掛け合ったそうなので部長がいいだしたみたいです 部長は工場で2番目です この話1番は知らないみたいです

続きを読む

191閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的の依願退職の届出は、法律上は2週間になっています。 1ヶ月と言う期間を指定しているのは、会社側の就業規則のみです。 解雇についてですが、会社に不利益がある場合は即日解雇できます。 今回は、企業側の温情を感じます。 9月いっぱいまでいる事ができたので、その間の厚生年金は払い込まれているし、9月27日付けでの解雇ならば、国民年金だと数日分の事ですが1ヶ月分払い込まなければなりません。 それにハローワークでの評価も悪くなるので、解雇は企業にとってもマイナスなのです。 それでも解雇に踏み切ったのだから、余程悪い事や会社に不利益になる事を解雇された方はしていたのでしょう。 しかし解雇をする際は、1か月分の給与を支給する義務が企業側に生じますので、手切れ金として貰って次の企業探しに頑張りましょう。 今回の件は、部長に解雇の権利があるか?という事ですが、部長は所属事業所の中で何番目に偉い方ですか? もし1番偉い方だったら、運営責任もあるので解雇の権限があります。 今回は妥当な解雇だと思われますが、もし解雇に不満があるのであれば裁判を起こす事も1つの手段です。 (補足です) 2番ならば、事業所内での会議に掛けなければなりませんね。 不当解雇になる可能性があります。 事業所内で1番の方と、解雇について話し合った方が良いです。 あと、本社に部長に解雇権があるのか、聞いた方が良いです。 権利を持っていれば今回の事は仕方がない事になりますが、権利がないのに解雇通告をしたとなると問題です。 本社の方と、事業所で1番の方に連絡を入れて下さい。 もしかすると、今回の解雇は撤回される可能性があります。

  • 解雇予告は30日以上前にしなければなりませんが、労働基準監督署の認定を受けているならその限りではありません。 予告から解雇までが30日未満なら、不足する日数分の解雇予告手当(平均賃金)を払わなければなりません。 〉会社が決定したわけではなく部長だけの決定で解雇できるのでしょうか?? どういう根拠で「部長だけの決定」だと言い切れるのでしょうか? 部長は本人に伝える役であるだけでは?

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

工場(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる