解決済み
危険物乙4で解からない所があります。「製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を扱うのは消防法で禁止されている」 とは製造所等ならば、指定数量以上ならいくらでも扱って良いのでしょうか? あと、指定数量以下でも指定数量の5分の1の数量までは市町村条例で禁止されているっていうのは、 製造所等以外での話でしょうか??
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製造所等とは、ガソリンスタンド等の「許可施設」を指します。許可施設でなくては、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱ってはならないという解釈をしてください。 許可の段階で、その施設で取り扱う「最大数量」を決めますので、最大数量を超えて貯蔵・取り扱っていた場合は施設の利用停止などの処分が行われます。 指定数量未満の危険物の取り扱いについては、各自治体の条例で規制しているところですが、多くは「指定数量の五分の一以上取り扱う場合は消防に届け出」となってる場合だと思います。 禁止っていうのは、聞いたことありませんね。何か勘違いしていると思います。
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