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個人事業主として便利屋を始めようと思い、まず、電気工事士2種の資格をとりました。 そこで質問なのですが、一般家庭のコン…

個人事業主として便利屋を始めようと思い、まず、電気工事士2種の資格をとりました。 そこで質問なのですが、一般家庭のコンセントの不具合修理などの業務は工事士2種の資格だけでやっても法規上問題無しでしょうかそれとも他に施行管理士の資格なども必要になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    事業で電気工事を継続に行う場合は 電気工事業登録が必要となります。 登録に必要な条件は、第二種電気工事士免状取得後に 電気工事業登録を行っている電気工事業者で 3年間以上の実務経験を積んで実務経験証明書を 提出しなければなりません。 無論、実務経験を積んだ会社に 実務経験を証明してもらわなければなりません。 但し、上記の条件を満たしている方を雇えば その方を主任電気工事士として申請すれば 質問者様が代表者として登録可能です。 例え、便利屋さんでも水道屋さんでもガス屋さんでも 電気工事を行うならば電気工事業登録は必須です。 質問者様が開業して電気工事を行う為には方法は2つだけです。 先ほど書いたように上記の条件を満たしている人を雇う。 それで質問者様の会社は登録電気工事業者になりますので 3年経てば質問者様自身も登録電気工事業者で 実務経験を積んだ事になります。 もう1つは便利屋の開業を3年後の延ばして 登録電気工事業者で3年間雇われるしかありません。 簡単にまとめると、電気工事士免状は雇われでしか電気工事は出来ません。 もしくは御自身の自宅などの電気工事レベルです。 但し電力会社への申請は基本的に出来ません。 電気工事業登録と電気工事士の資格が揃ってこそ 電気工事でお客様からお金を頂けるのです。 法律も電気工事士法と電気工事業法の2種類があります。

  • 反復継続して電気工事するなら工事士とは別に「電気工事業」の免許が必要です。 確か実務経験が必要だったと思います。 追伸 工事業者に知り合いがいれば、そこの従業員という契約にしてもらって 上がりのうちいくらかを払うという形態をとることもできます。 それが一番早いかな。

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