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試用期間中の退職についてお尋ねいたします。

試用期間中の退職についてお尋ねいたします。以前のnakayo4nekoさん の回答を拝見し、疑問に感じた事がありましたので、質問させていただきます。 thubame1227さん のご質問に対しての回答です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1094533000 転職後、自分には合ってないのと労働条件がくい違い2日で自己都合で退職してしまいました。この場合だと再就職を履歴書に書くべきでしょうか? との質問に対して… 「試用期間中(法律上は14日まで:労働基準法)でもあり、社会保険や雇用保険も未加入と推察しますので。また、常識的(一般的)にも、2~3日で辞めた場合、履歴書には書きません」。 との回答をされていらっしゃいます。 まず、試用期間中(法律上は14日まで:労働基準法)との記載ですが、これは具体的に労働基準法第何条なのでしょうか? 労働基準法には、試用期間に関する定めはないと思うのですが… しかも、試用期間を設けるか、またその期間をどの位の期間とするかは、企業側の判断によるものであり、法的に定められたものではありませんよね。 労働基準法第21条4項 試の使用期間中(入社後2週間以内)の者に対しては解雇予告を行わなくても構わない とされていますが、これが試用期間2週間という定めになるのでしょうか? また、一般的に2~3日で辞めた場合を履歴書に記載しなかった場合、経歴詐称とされることはないのでしょうか? 例えどんなに短期間であっても、意図的に経歴を記載しなかった場合、その事実を事前に会社側が知り得ていれば採用しなかった場合は、経歴詐称とされてしまうのではないのでしょうか? 人事、総務業務歴25年以上でいらっしゃいますnakayo4nekoさん のお考えをお教え下さい。

補足

「試みの使用期間中=試用期間中と規定しています」→ nakayo4nekoさんのお考えであり、法的な規定ではありません。 「先の研修の中で、(多数決の結果)好ましいとされた見解は…」→これも同様です。 私見ではなく、法的根拠のあることを記載すべきではないのでしょうか? 「試用期間中(法律上は14日まで:労働基準法)でもあり…」私見との注釈なしでこの様な記載をすれば、法的なものと誤解しかねませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足への回答】 元々の(最初の)質問の趣旨を、「2~3日で辞めた再就職を履歴書に書くべきでしょうか?」 に主眼におき回答させて頂きました。 したがって、試用期間中の解雇については、補完的な事項として取り上げました。 なお、私の知っている限り、雇用後14日目までのことを労働基準法では「試の使用期間」といい、 この間については解雇予告の期間をおかなくてよいことになっている。(労基法第21条) と記憶しています。 ご指摘のとおり、回答の中で一部私見的な注釈を入れなかったことにつきまては、誤解をまねきました。 申し訳ありませんでした。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 試用期間中の解雇に「ついては、 労働基準法21条(解雇予告) 解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。但し、使用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 →試みの使用期間中=試用期間中 と規定しています。 確かに、2~3日で辞めた場合を履歴書に記載しなかった場合、経歴詐称とされますが、一般の会社の人事担当者(知り合いも含め)は、試用期間中に辞めた場合、その職歴は履歴書にも書かなくとも構わないのでは?という暗黙の了解があると思います。 ※もちろん、統計をとった訳ではありませんので、たとえ1日でも、それを書かなかったら経歴詐称とされるという意見もあると思います。 ですので、どとらが正解という訳ではありません。 厳密にいうと、書くべきでしょう。 過去の人事研修の際に、この件について、他社の人事担当者と話し合いましたが、結局、結論が出ませんでした。 「2~3日で辞めた場合を履歴書に記載しなくえもよいのでは?」というのは、あくまで私見と解釈してください。 先の研修の中で、(多数決の結果)好ましいとされた見解は以下のとおりです。 職歴が少ない方は記載すべきですが、職歴が多い(転職を何社も繰り返していて、履歴書の記載欄に書ききれない場合の)方は記載は控え、面接時の際に面接官に伝えれば良いのでは。 この見解に基づいて、(あくまで私見として)回答させていただきました。 追記です。 先の人事研修およびその後の参加者との交流(人事問題に関する情報交換)の中で、再度、今回の案件が持ち上がったことがありました。 その中で、 採用後の解雇に値する経歴詐称とは、勤務していない会社を履歴書に記載した。 採用後の解雇に値しない経歴詐称とは、アルバイト期間や試用期間(14日以内の短期のもの:労働条件の相違)を履歴書に記載しなかった。この場合は経歴詐称ではなく、経歴記載漏れでもよいのではないか・・・・。 また、その場合(記載しなかった場合)でも、面接時に伝えれば「問題はない。」という意見が多かったことを記憶しています。 いずれにせよ、法律に定めはなく、あくまで人事仲間での見解です。

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