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勤務時間と休憩時間について

勤務時間と休憩時間について質問です。 現在正社員として勤務し、5月に育児休暇を終了、1日実労6時間(7時間拘束休憩1時間)の時短勤務をしております。 通勤の電車、バスの乗り換え等の関係で保育園のお迎え時間がギリギリで 会社~駅まで 駅~保育園までを走ってお迎えに行っています。 土曜日に至ってはダイヤが違い、お迎え時間に間に合わない為、駅から保育園まで毎回タクシーを使用していました。 この度、第2子を授かり、上記を続けて行くのが難しくなってきたため、 会社に休憩時間を削って終業時間を早めてもらえないかと相談しました。 しかし「社内規定で決まっているので認められない」との返答で、保育園は延長保育料金を支払えばいいし、週末のタクシーについては個人的なことなので、会社は関与しない…という趣旨の事を言われました。 時短勤務になり、お給料も大幅に減っておりますし、 これからの出産、産休・育休期間中の為に1円でも多く貯めておきたいので、出来れば不必要な出費は無くしていきたいです。 労働基準法では6時間以下の勤務であれば休憩の付与義務はなく、取らなくても違法ではないと記載がありますので、私の場合もこれに当てはまると思うのですが、「社内規定」で決まっている以上、従わないといけないのでしょうか? それとも「労働基準法」の内容を主張すればそちらが優先されるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 労基法の主旨は、労働者保護の為の最低限のガイドラインを定めたものです。 従って6時間以上勤務する場合は休憩を与えなければいけないことが定められているのであって、 45分だろうと1時間だろうと(あまりに拘束時間が長すぎてかえって労働者の不利益となる場合を除く)、最低限の休憩時間を与えれば問題が無いという意味です。 一方で「育児・介護休業法」では以下の規定があります。これは3歳以上小学校就学前の幼児をもつ労働者に適用されます。 1 短時間勤務制度 (1) 1日の所定労働時間を短縮する制度 (2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2 フレックスタイム制 3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4 所定外労働をさせない制度 5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。 なお、1歳(1歳6か月まで育児休業ができる場合にあっては、1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません。 ただしこれらは事業主の努力義務として求められています。 努力義務とは残念ながら、言い換えればやるもやらないも自由、やった方がいいですよ、という程度のことなのです。 結局のところ、ご質問者様と事業主様で話し合いを持ち、互いに譲歩できる部分はしてゆくことになろうかと思います。 その際に、こういう法律もあるのでいかがでしょうか、と材料に出されては如何かなと思います。 少しでもお役に立てればよいのですが。

    1人が参考になると回答しました

  • >労働基準法では6時間以下の勤務であれば休憩の付与義務はなく、取らなくても違法ではないと記載がありますので、私の場合もこれに当てはまると思うのですが、 当てはまってないです。 あと、お迎えって・・自分の行動に「お」をつけるのは非常識です。

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  • >「社内規定で決まっているので認められない」 時短勤務にした場合、所定労働時間の変更を行う事になるので、 その所定労働時間の変更になっても休憩をあたえる旨の記載がなければ、決まっているとは言えません。 実際の規則がどのようになっているか確認して交渉するしかありません。 また、勤め先に労務担当(人事担当などでも)がいるなら、その人も交えて話しあったほうがいいと思います。 労基法は、労働時間が6時間以内の労働者には休憩をあたえる必要がないと定めているだけで、与えたら違法としているわけではなく、この定めは会社が独自で定めて構わない内容です。 >保育園は延長保育料金を支払えばいいし、週末のタクシーについては個人的なことなので、会社は関与しない…という趣旨の これは当然ですね。 実際会社には関係のないことです。

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