解決済み
市議は公務員ではないのですか?もう何年も前の話ですが隣の酒屋のおじさんが、お客さんの人脈を使って表を集め市議になり、今も現役です。 市議になっても酒屋をしており秘書さんもそれを知ってます。 市議って公務員ではないのですね? 公務員なら副業(この場合はむしろ市議が副業なんですが)禁止ですもんね? 市議って表さえ集まれば片手間で出来ちゃうんですか?
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元自治体職員です。 市議って、他の方も回答されていますが、特別職地方公務員にあたります。 「特別職」ってのは、地方公務員法の適用除外になっているため、副業も可能です。 (一般職だと、地方公務員法で副業禁止です。) というか、市議レベルだと、一般職より報酬が安いことの方が多く、副業がないと生活が成り立ちません。 議員の仕事は年4回の定例議会(市の規模によっても違いますけど、本会議と常任委員会で1~2週間程度)、場所によっては月1~2回程度全員協議会を開催しているところもあります。 それ以外にも審議会の委員とか、一部事務組合の議員を兼任していることもありますね。 基本的には本会議中以外は比較的自由がきくと思います。 当選できるだけの票を確保している市議は、特に選挙活動に力を入れなくていいので、議会の会期以外は比較的ヒマなのは間違いないでしょう。 うちの地元でも、薬屋、米屋、行政書士、土地家屋調査士、土建屋の市議・県議がいますね。 市議って、本業の宣伝活動にでもなるんですかねぇ。
地方議員は、非常勤の特別地方公務員です。 議員は、議会や委員会に参加したり、報告会を行うなどの議員としての活動以外は、議員としての役目はありません。 ですから、兼業は問題ないと思います。 実際、知り合いの県議会議員の何人かは、行政書士だったり会社の顧問だったりさまざまです。(議員になる前から) ちなみに、僕の祖父は村議会議員をやっていましたが、もとは百姓ですから、議員活動時以外は自分の土地で農作物を作っていました。尚、曾祖父は同じ村の村長、大叔父は隣りの村の村長でした。)
なるほど:1
公務員には一般職と特別職があり、公務員試験を受けてパスした公務員は原則として一般職公務員です。 しかし、選挙で選ばれた議員さんは特別職公務員です。 一般職公務員は副業が原則禁止ですが、議員さんらの特別職公務員は副業が禁止ではありません。何故なら、議員さんは任期があり次の選挙で落選したり立候補しなければ普通の人に戻るからです。 一般職公務員は任期付きでなければ自分から辞めなければ、懲戒解雇されたり定年を迎えるまで公務員の身分保証があるため、副業は原則禁止しているのです。
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