解決済み
本来は、所得税法上226条に「給与支払い者は、源泉徴収表一通を、退職後1ヶ月以内に給与受け取り者に交付する義務がある」とされていますので、退職した場合は必ず交付されなければなりません。 ところが、外部に委託して給与計算を行っている場合等は、その都度ではなく、年末調整を行う際に、退職者分も一括して処理する場合があり、交付されるのが年末になってしまう場合もあります。 転職する際には必ず必要になる書類ですから、退職する際には必ず会社側に交付を依頼しておくといいでしょう
言わないとくれない会社もありますよ。特に郵送とかで送る会社の場合、切手代をケチって送ってこないとか、こちらから連絡すると「じゃあ、取りに来てください」とかいうところも。
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