解決済み
建築基準法の問題で.「建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。」 これが誤りとあったのですが、なぜですか?前面道路の幅員が12m未満の場合には都市計画において定められたものと幅員×一定数値との厳しいほうをとるはずなので正解だと思うのですが。
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計算をしてみましょう。 都市計画では、容積率を30/10としている場合。 第1種低層住宅専用地域で乗数が4/10として。 7mの道なら7☓4/10=28/10で厳しい方は前面道路制限ですが。 8mの道なら8☓4/10=32/10で厳しい方は都市計画の方です。 だから、設問では前面道路は12m未満ですから、7m以下では前面道路が基準となるので、問題の末尾で「都市計画において定められた容積率以下でなければならないは」が間違いになります。 貴方の考え方は、合っています。 後は、計算をして確認する事です。
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