解決済み
「お客様」ではありません。 顧客がお客様として扱われる要件は、サービス提供者が「自らの意思」で顧客に向け、サービスを売却するビジネスモデルが存在しなければなりません。 現行の医療制度では、この医療機関の自由意志が認められていません。 医療行為の代金は、公定価格であり、サービス提供側が自らの意思でサービスの対価を決定できません。 医療機関は、公定価格が不当に安いと思う金額があっても、その金額でサービスを提供する必要があります。 応召義務により、医療機関は、患者の受診希望を断ることができません。 契約が成り立たない患者であっても、サービスの提供が義務付けられています。 医療機関へはこれらの規制がありますので、医療行為はあくまでも「社会保障」と位置付けられるものであり、「サービス業」とは言えません。 社会保障では、患者は患者です。 お客様ではありません。 逆にサービスの対価が医療機関側で決定可能で、医療機関側からのサービス拒否権も持つ、保険外での健康診断を行う場合などは、同じ患者でも、お客様として扱われます。
なるほど:2
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