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育休手当てがもらえなくなりました。 理由は失業手当を貰ったためです

育休手当てがもらえなくなりました。 理由は失業手当を貰ったためです現在、臨月の妊婦です。 出産前に休職中のパート先から連絡があり、育休手当てがもらえないことが判明しました。 理由としては、前の会社を辞めた際に失業手当を貰ったこと、そこから今の会社に入って7ヶ月しか働いていないということ(再就職と同時期に妊娠が判明いたしました)があげられるそうです 現在の会社の総務の人は、前職の仕事と今の職場あわせて二年の経歴があれば大丈夫だと思っていたらしく、失業手当をもらってても育休手当てはもらえると思っていたそうです。 正直、旦那の給料だけでは厳しいので育休を頼りにしていたこともあり、貰えない事が判明してショックを受けています 現職ではパート勤務で月10万程手取りがあったため、一年間育休手当てを貰っていたのなら合計60万ほどもらえていたんですよね・・・ 失業手当は20万だったので、こんなことなら失業手当をとらなければよかったという後悔でいっぱいです そこで質問なのですが、 ・失業手当を貰ってしまっている以上、育休手当てを貰うことは不可能でしょうか ・今、休職でなく退職を選んだ場合、なにかもらえる手当てはありますか? ・現在の状況で他に受けられる支援はないでしょうか よろしければ回答願います。

補足

訂正ですが、失業すぐに就職が決定したので貰ったのは、失業手当ではなく、再就職手当てのほうでした! 申し訳ありません

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ? 再就職手当てとか関係なくない? 育児休業給付金のことをいってるのですよね? 再就職手当てをもらったという事より、もらうという状況(二つの仕事場の労働期間にタイムラグがある)というのに問題があるのですよ。 1年は働かないともらえないし、再就職まで一日でもあくと、、それはもう一度そこから一年後、、ということです。 そうでないと、妊娠した人がお金を貰うために偽装入社、、ということが可能になってしまいますよね? 再就職手当てって、確か後からでももらえたはずなんですが、、。 それを貰ったから育児休業給付金がもらえない、、ということはないのでは? っていうか、それが貰える状態の期間中に、育児休業給付金の申請自体が出来ない。 再就職手当の申請期間って原則として、再就職した日の翌日から1ヶ月以内となっています。 だから、そこで働いて一年以上の期間を要する育児休業給付金とかぶる事はない。 そもそも、一回こっきりの再就職手当てに、育児休業給付金が規制される、、というのもおかしいでしょう。 その規制はいつまでですか?例えば、二年後に産んでたらもらえるということでしょうか?それもおかしな話です。 >今、休職でなく退職を選んだ場合、なにかもらえる手当てはありますか? 3ヵ月後から失業手当がもらえますね。でも、育児しながらの仕事探しで、差し引きどうなんでしょう? ちなみに「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11 日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が 12 か月以上ある者。」と言う規定があります。 ですから、育児で半年間11日以上は必ずでて休まずに、あと5ヶ月達成したら、のこりの子供が一歳になるまでの期間は支給されるのでは? 別に「1年かゼロか?」というわけではなく、最高で一歳までの一年間、、、というだけだと思う、、。 だから、場合によっちゃ、数か月分は休職して休めるかもね、、。 逆に、会社の手当ての話だとしても、出ない場合は一緒です。会社が出してくれるなら規則になければ融通も利くのですがね。 あと、注意しないといけないのが、残り5ヶ月を全部無給の休職にした場合です。 そうなるとどうなるのか?年間平均にされるのか、前半6ヶ月だけの収入で計算してくれるのか、、微妙です。 ハローワークで相談されてはどうでしょう?

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  • 残念ですが再就職手当てをもらっていらっしゃるので雇用保険はリセットされ、今回の職場のみの加入期間が審査の対象となります。 今回の職場は7ヶ月しか働いていらっしゃらないとの事なので、育児休業給付金は対象外です。 もし今自己都合で退社しても失業保険も対象外です。 イレギュラーな対応としては12ヶ月11日以上の勤務を現在復帰して行ってから育児休暇を取得すると言うやり方ですが、保育料も掛かりますし現実的ではないと思います。 今は節約して復帰するしかないと思いますよ。

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    2人が参考になると回答しました

  • intelnacionaltさん> 質問者です(回答追加ができないので別アカより書き込んでいます) ごめんなさい、今回の質問は一年以内に再就職手当てを貰ったため、育休手当てがもらえなくなってしまったので、失業手当が欲しいのではないのです むしろ育休手当てが欲しいのですが、もう無理なのでしょうか 引き続き回答願います

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  • ・まず育休をもらうと失業給付はなくなります。 なぜなら失業給付は求職者を対象にしていますから育休をもらって失業給付をもらうと不正受給になり返還を求められます。悪質な場合懲役刑もありえます。 ・よって今後求職者つまり仕事を探すという態度をとり失業給付をもらうか?育休をとって子育てに専念し育児休暇手当てだけもらうか?どちらか?になります。

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