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lawdreem様、とても分かりやすい解答で勉強になりました。よろしければ下記の質問に対してもご教授いただけたらと思いま…

lawdreem様、とても分かりやすい解答で勉強になりました。よろしければ下記の質問に対してもご教授いただけたらと思います。よろしくお願いします。 ①許可とは、法律によって一般的に禁止されている行為について、特定の場合に解除する行政行為であり、形成的行為に分類され、その具体例としては自動車の運転免許があげられる。 ②認可とは、第三者の法律行為に介入し、その効果を完成させる行政行為であり、命令的行為に分類され、その具体例としてら鉄道料金改定の認可があげられる。 ③特許とは、私人が元来有しない特別の権利または法的地位を付与する行政行為であり、形成的行為に分類され、その具体例としては発明の特許があげられる。 ④行政行為は、高度の公益性を有する行政作用であり、早期に効力を確定させる必要があるため、その効力は行政庁が相手方たる国民に向けて通知等を発信した時点において生じるものと解されている。 ⑤行政行為には、一定期間を経過すると国民の側からは争うことができなくなるという不可争力が認められているが、行政庁の職権取消権の行使は不可争力によって遮断されるものではなく、所定の期間が経過した後も職権取消をすることができる。 ⑥行政行為は、たとえ違法であっても、権限ある国家機関が正式に取り消すまでは一応有効とされ、違法性の程度が重大かつ明白なものであったとしても、取消訴訟を提起してその有効性を争わなければならない。 ⑦行政代執行とは、私人において法律または行政行為により課せられた作為義務または不作為義務の不履行がある場合に、行政庁が自ら当該義務を履行したのと同様の状態を実現し、または第三者をして実現させるものである。

補足

これは過去問なんですね!昨年の12月から独学で試験に向けて勉強中です。育児もあり、なかなか過去問を詰めることができてません(>_<) ちなみにこの問題には解答がついていませんでした。過去問、調べてみます。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    pmwjagさま ご事情は、わかりました。 独学で勉強されている場合、解答がついていない問題集は、使用されないほうがよいと思います。 そうでなければ、全問題を質問することになりかねませんので。 また、そうであっても、全ての問題を他人に質問するのではなく、ご自身で調べてもわからないときに限って質問されませんと、本当の意味で実力がつきません。調べることも勉強ですから。 とりあえず、以下、解答しておきます。 ①×...「形成的行為に分類され」が誤りで、正しくは「命令的行為に分類」されます。 ②×...「命令的行為に分類され」が誤りで、正しくは、「形成的行為に分類」されます。 ③×...「その具体例としては発明の特許があげられる。 」が誤り。発明の特許は、「確認」にあたります。 ④×...「その効力は行政庁が相手方たる国民に向けて通知等を発信した時点において生じるものと解されている。 」が誤り。行政行 為の効力発生時期については、法律に特別の定めがある場合を除き、意思表示の一般原則に従い、「到達主義」となる(民 法第97条)。また、ここにいう、「到達」とは、相手方が現実にこれを了知し、又は相手方の了知し得べき状態に置かれた時と されている(最判昭和29年8月24日)。 ⑤○...不可争力では、一定の期間が経過すると、「国民の側から」はその行政行為の効力を争うことができなくなりますが、これは 行政庁を拘束するものではないので、処分庁が職権で当該行政行為を取り消すことはできます。 ⑥×...「違法性の程度が重大かつ明白なものであったとしても、取消訴訟を提起してその有効性を争わなければならない。 」が誤 り。重大かつ明白な瑕疵の場合は、無効な行為となるため裁判所で争うまでもないから。 ⑦○...代執行の対象となるのは、法律等(法律のほか、法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接命ぜられた行 為、又は法律等に基づき行政庁により命ぜられた行為のうち、他人が代わってなすことのできるもの(代替的作為義務)であ る。また、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認 められることを要する。

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