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共働き夫婦で夫が海外駐在で夫婦が別居する場合の手当ての支給について

共働き夫婦で夫が海外駐在で夫婦が別居する場合の手当ての支給についてお分かりになる方がいらっしゃったら教えてください。 現在夫婦共働きで夫・妻共に同レベルの収入があります。(共に正社員) 夫の収入のみでは生活に余裕が無い為、ずっと共働きの予定で人生設計しています。 この度、夫に海外駐在の打診がありました。 海外勤務手当・住宅の支給等、一通りの手当てはあり、 "扶養家族"を日本に残して単身で駐在する場合、「家族別居手当」が支給されるのですが、 現在共働きの為、私(妻)は夫の扶養家族ではありません。 その場合、夫は単身赴任で、私(妻)が日本で仕事を続けながら別居をする場合、 「家族別居手当」は支給されないものでしょうか? 会社によっては交渉可能という事はあるでしょうか? 共働きなら手当てが出なくても大丈夫じゃない?という回答はご遠慮いただければと思います。 いずれは夫の会社に確認する事になるのですが、いろいろ情報収集しておきたい為、 扶養家族ではなくても別居手当は出るものなのか、又は、対象外でも理由によっては交渉の余地があるか、 ご存知でしたら教えていただきたいです。

補足

hmmsurara様 ご回答ありがとうございます!まさに知りたかった情報です! 所で、扶養家族ではなくても別居手当が支給される条件は hmmsurara様のだんな様の会社の就業規則に書かれているいう事ですよね? 主人の場合、会社の海外勤務規則を隅々まで見ましたが、そういう条件は記載されていませんでした凹 そういう決まりが無い場合は支給は難しいですかね・・・ いずれにしても交渉するつもりですが・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ★補足を拝見して 主人の会社では、会社の就業規則に「家族別居手当」の支給要件が 記載されています。 また、海外赴任の場合は、別途記載されています。 ※別居手当は国内転勤に準ずると明記 ただ、就業規則は、会社独自の物ですので各々の会社により異なります。 質問者さんの場合、海外勤務規則に明記されていなければ、今までの 慣例に従う事になります。 社内に同じように海外赴任された方がいれば、その方に聞いてみると共に ご主人様から直属の上司を通して、総務または、人事上層部に確認なさって みて下さい。 その結果、支給が難しいとなった場合でも、少しでも支給してもらえるように お願いしてみて下さい。 ダメもとでも交渉する価値はありますよ。 頑張って下さね。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 我が家も転勤族です。 「家族別居手当」の支給条件は、勤務の都合により、同一世帯の 扶養家族と別居を余儀なくされる労働者に対して、世帯が二分される ことによる生活費の増加を補うために支給される手当(賃金)です。 ですので、本来は配偶者の年収が扶養の範囲を超えた場合は 支給されないのですが、主人の会社では就業規則に以下の条件での 支給が認めらています。 ア. 配偶者が、家族(父母又は同居の親族)の介護を必要とする場合 イ. 配偶者が、同居の子(学校等の教育施設に在学の子)を養育する場合 ウ. 配偶者が、引き続き就業する場合 エ. 配偶者が、自宅管理のため引き続き自宅に居住する場合 オ. その他配偶者が職員と同居できないと認められる場合 その中で、ウの配偶者の収入が扶養の範囲内とは記載されていませんので 扶養の範囲を超えた収入があっても支給されます。 これは、国内・海外に関わらずです。 ですが、私が勤務する会社では適用されません。 ただ、海外赴任の歳は、場合によっては多少支給されるようです。 「家族別居手当」の支給は会社の規定次第ですので、ご主人様から会社に 確認なさる事をお勧めします。 少しでもご参考になれば。。。。

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