解決済み
正社員の出産前後の給料(手当て)について。 私は正社員勤続8年の女性です。あと2~3年以内に、結婚出産できればいいなぁと考えていますので、出産に関わる手当てについて教えてください。 いま手取りで月23万円くらいでボーナスは年100万円くらいです。 産休・育休をとると、その間の給料というか、代わりの手当ては毎月どのくらい支給されるのでしょうか? 会社独自の出産に関わる手当てがあるかどうかは不明のため、公的なものの金額を知りたいです。 ちなみに産休育休あわせて約1年休んで復帰希望です。 税金などは自腹ですか? そうなるとだんなの給料だけでは生活できない気がします。どの程度貯金してから子供をつくるのがいいか考えたいので、ぜひご回答お願いします。 母親も私が養っているので、よくよく考えてから結婚出産したいのです。よろしくお願いします。
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1.健康保険の出産手当金 〉出産手当金が受けられる期間 出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。 ※支給対象期間は、産休の期間とは必ずしも一致しません。 〉支給される金額 出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。 ※健康保険の保険者(運営団体)が「健康保険組合」なら、付加給付があることがあります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html 2.雇用保険の育児休業給付金 1歳未満(パパママプラスによる1歳2ヶ月未満や保育所に入れないときなどの1歳6ヶ月未満を含む)の育休が対象。 〉休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。 〉支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。 〉「賃金日額」は、……原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 3. 健康保険料・厚生年金保険料は、産休中は免除されません(免除対象になる改正法は、今年8月22日から2年以内に施行)。 育休中は、勤め先が届け出をすると免除されます。 住民税は、前年の所得に対する税だから、そのまま全額を納付です。
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