抵当権を実行し売却されると、不動産の上に存在する抵当権は、売却により消滅します(民執59条1項)。 そして、買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は売却により消滅した権利に係る登記の抹消を嘱託します(民執82条1項2号)。 債権の弁済が完全に受けられなくとも抵当権の登記は抹消されます。買受人は抵当権が存在する不動産を買うはずがないし、担保負担のない不動産を取得することが目的で買い受けているからです。 尚、債務者と全額弁済を受けれなかった債権者との間には抵当権のない債権債務関係は残っています。
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