新規の場合は、区分所有者全員及び管理者(おかれている場合)に重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催しなければなりません。(マンション管理適正化法72条1項) 同一条件の更新の場合は、区分所有者全員に重要事項を記載した書面を交付すればよいことになっています。(同72条2項) ただし、2項の場合で、管理者がおかれているときは、区分所有者全員に重要事項を記載した書面を交付するとともに、管理者には説明もしなければなりません。(同72条3項) マンション管理適正化法72条各項の並び順にご注意ください。 1項 〔新規→区分所有者全員及び管理者に書面交付と説明会開催] 2項 [同一条件の更新→区分所有者全員に書面交付のみでよい] 3項 [同一条件の更新で管理者が置かれているとき→全員に書面交付と管理者には説明も] すなわち、同一条件の更新のみ規定されていて、変更更新(管理組合に不利となる更新)の場合が規定されていませんが、1~2項の流れから、変更更新の場合は新規と同じ扱いになると解釈できます。また、新規の場合は管理者の有無にかかわらず、全員に書面交付と説明会の開催が義務付けられていますので、変更更新も同様に、管理者の有無にかかわらず、全員に書面交付と説明会開催を義務付けていると解釈できます。 このように法律はあらゆる場合を想定して作成されているわけではありませんので、必ず個別の具体的な場面でどう解釈すればよいか、という解釈論が出てきます。だから、裁判が起こり判決が法律と同等の価値を持ったりするのです。問題集だけでなく法律の解説書や判例にも目を通すようにして下さい。
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