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会社側に対して労働基準法違反で会社側を刑事告訴するに当たり、受理される要件を教えてください。 http://deta…

会社側に対して労働基準法違反で会社側を刑事告訴するに当たり、受理される要件を教えてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1092218540http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kokuhatsushoshiki.htm http://www.seinen-u.org/sukiya.html (実際の労基法違反で刑事告訴された例)

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回答(1件)

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    そもそも告訴を『受理しないことが違法』です。 行政には告訴を受理するかしないかを決する権限がそもそもありません。 ①犯罪により害を被つた者は告訴をすることができ、 ➁その告訴といふものは検察官又は司法警察員(←要は労働基準監督官)に対して、 ③書面又は口頭でせよ。 …ということになっています(刑事訴訟法230条、241条)。 要件はたったコレだけです。 そして告訴不受理権なんてものは法定されておりません。 不受理を予定した法律条文もありません。 受理しない権限など、彼らにはそもそもないのです。 でもそりゃ不適法な告訴ならそりゃダメですけど。 例えば上記①~③に対応するものとして、 (1)そもそも犯罪が成立しないことが明白なものや公訴時効経過後はダメなようです。 (2)告訴状をハローワークに持って行ってもダメです。ハローワークの職員は司法警察員ではありません。 (3)いくら口頭でもいいと書いてあっても、電話による告訴が当然に認められるわけではありません。 …などはありますがね。 しかし①~③を満たす適法な告訴を受理しないとなると、そりゃ告訴権の侵害ということで国家賠償モノなのです。 なんですが、 ただ、誰でも仕事は増やしたくないと思いますから、検察官又は労働基準監督官は貴方の告訴意思を崩そうと巧みに”説得”してくるわけです。 A. 告訴不受理、告訴権の侵害→違法。 B. 告訴を思いとどまらせようと説得する→適法。 C. 告訴を思いとどまらせようと一生懸命に説得する→適法。 D. 横柄な態度に出て告訴意思を挫こうとする→適法。 E. 告訴を思いとどまらせようと、間違った情報を与える→ただちに違法・適法とは言い切れませんが、よく使われる手です。 いずれにしても貴方の告訴意思を受けた検察官又は労働基準監督官は必ず”説得”を試みてきますから、 そんなことには動じないという強い意思を持つこと …事実上、これが告訴の要件です。 ご武運を!

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