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失業保険について 今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。 休みも月に4日くらいで拘束時間も…

失業保険について 今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。 休みも月に4日くらいで拘束時間も12時間以上で、体力的にも参っていましたが上司からセクハラとパワハラを受けとうとう声が出なくなるまで追いつめられ辞めることにしました。 辞めて二週間ぐらいは全く声がでなかったのですが、しばらくすると体調も回復したので六月から仕事を始めました。 しかし、その会社が悪徳商法をやってることがわかり六月いっぱいでやめました。 元々、貯金も少ないので次を探してた矢先、妊娠していることがわかりました。 妊娠しているとなかなか仕事もみつからないので失業保険の受給を考えたのですが、妊娠中でも失業保険の受給の対象になりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業給付は原則仕事を探している人が対象ですが 病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合 例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。 雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。 しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。 (受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。) まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。 ・病気、ケガ ・妊娠、出産、育児(3才未満) ・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族) これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

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