解決済み
再就職で「労働契約書」が貰えなくて困っています再就職で8/21から出勤予定です。 企業から「内定通知書」を貰いました。 労働条件通知書の発行をお願いしたのですが、すぐにお送りすることは難しいです。本社からそのように言われていますが、それがないと、何か問題が発生いたしますでしょうか? とのコメントをメールで頂きました。 採用条件はメールにて確認・返信頂きましたが、以下内容です(メールにて頻繁にやり取りが有り) ・給与額〇〇万円(各種手当て込み、通勤交通費別)→基本給、手当の内訳金額不明 ・役職名→研修をみてからの判断 ※3ヶ月の研修期間(時給〇〇〇円)があります。 企業は、研修期間終了後に労働条件書の発行と署名捺印と給与詳細の開示、役職の決定したいとの意向のようです。 研修期間終了後に、労働条件の相違が不安ですが、上記企業の対応は正当でしょうか? 私個人はどのように企業にアプローチしたらよいのか、ご指導の程お願いいたします。
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「労働条件通知書」と「雇用契約書」は別物です。 ・労働条件通知書 雇用主が一方的に労働条件を使用者に通知するもので、主に使用者の権利について書かれているもの ①労働契約の期間に関する事項 ②労働場所や業務に関する事項 ③労働時間に関する事項 ④賃金に関する事項 ⑤退職に関する事項 以上の5つは必ず盛り込まれる。 ・雇用契約書 双方が署名捺印する必要があって互いの意思の確認がより明確にでき、業務に合わせた柔軟な内容 1 労働契約期間(上限は3年) (雇用期間は一般的には設けませんが、専門的知識を有する人、60歳以上の人を雇用する場合は3年以内、それ以外は1年以内。) 2 業務内容、就業場所 (記載された業務が採用した会社の中でどのような位置付けか、それにより正社員等身分の立場が決定) 3 賃金 (賃金の算出方法=計算期間、支払時期が決定) 4 始業・終業・休憩の時刻 5 時間外、休日勤務 6 休日・休業等 7 有給休暇 (年次有給休暇は労働者の権利) 8 退職 (会社側の都合の良い内容となっていないか) 9 懲戒 10 解雇 (一方的に身分を失うような内容ではないか) 11 その他の項目 (他の規則との整合性に注意) 当然ですが、研修期間であっても雇用契約書は必要です。 労働条件としては、3か月は研修期間としていますし、給与額も明記されていますので極端な不備はないように思います。 尚、役職については、研修結果によってという事のようですので、これも何ら不備はないと思います。 労使共に、これからのことですので、適性もわからないまま、入社時に役職を決定させるような事は普通はしません。 求人内容や面接時の条件と相違しているのであれば、確認はすべきと思いますが、入社前にあまり突っ込み過ぎると、入社後に不利になる事も考えられますので、注意した方が良いでしょう。
質問者様へ 1 労働条件通知書は、既に回答のある最低5要件は 文書開示がないと、労基法15条1項違反となります。 労基法等の法律は、国が会社に命令している法律なので 違反があれば、労基署等に申告しましょう。 会社とは、労働契約書または雇用契約書を交わし 労働条件等を確認しましょう。
なるほど:1
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