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コンビニのアルバイトの退職を申し出てから4ヶ月に渡って働かされました。 14日で辞めれることを後で知っ

コンビニのアルバイトの退職を申し出てから4ヶ月に渡って働かされました。 14日で辞めれることを後で知っコンビニのアルバイトの退職を申し出てから4ヶ月に渡って働かされました。 14日で辞めれることを後で知ったのですが、このことによる損失を請求することは可能でしょうか。 また、退職してから2年たつのですが、その時給が労働基準法違反にあたる不当に安い時給だったのですが、いつ何時間働いたという記録をとっていないのですが、本当はもらえるはずの不支払い分の請求をすることは可能でしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず退職を申し出た際、いつまでで辞める(最終就労日)を相手に伝えましたか? 伝えなかった場合、退職の意思があってもそれがいつまでなのかわからないと判断されたら、継続雇用は可能です。 また伝えた場合でも損失の請求は出来ません。なぜなら、辞めると伝えた以上14日を経過すればあなたは辞められていたのですから。「14日で辞めれることを後で知った」と言っても無駄です。 しかし不当に安い給与は、請求時から3年前までの分は各都道府県の業種別最低賃金に照らし合わせて、その差額分を請求できます。いつ何時間働いたかわからなくても、あなたの勤務記録はバイト先が保管しています。3年間の記録保管義務があるからです。3年以上経過した分は、残念ながらもらえない可能性大です。未払い給与の請求権は3年で時効になるためです。

  • 可能ですよ。 まずは最寄の「労働基準監督署」に行き経緯を説明しましょう。 かならず報償は還ります。

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