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勤め先の労働契約書に「時給制契約社員就業規則の定めにより~」という文言がいくつか見受けられるのですが、時給制契約社員就業…

勤め先の労働契約書に「時給制契約社員就業規則の定めにより~」という文言がいくつか見受けられるのですが、時給制契約社員就業規則とは、労働基準法などの一律した国民全員に統一したものなのでしょうかそれとも時給制契約社員就業規則とは、その会社ごとに独自に決めた規則の事を言うのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その会社が独自に定めた時給制契約社員の就業規則です。 労働者が見せてほしい。と要求すれば、見せなければならない こととされています。 独自に定めたものですが、労働基準法に定められた基準を下回る 内容は自動的に無効となります。

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